○八雲町農業農村整備事業分担金徴収条例
平成23年6月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、八雲町が行う農業農村整備事業に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(納付義務者)
第2条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、各年度ごとに、当該事業に要する費用から国及び北海道が負担又は補助する額を控除した額以内で町長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金の徴収期日は、当該年度内において、その都度町長が定める。
2 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(徴収の猶予)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない事情により特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。