○八雲町保育所管理規則

平成23年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町保育所条例(平成18年八雲町条例第21号)第5条の規定に基づき、保育所の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休所日であっても保育することができる。

(保育時間)

第3条 保育時間は、八雲町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成26年八雲町規則第26号)に規定する保育標準時間又は保育短時間とする。

(開所時間)

第4条 保育所における開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日規則第19号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

八雲町保育所管理規則

平成23年3月31日 規則第10号

(令和6年9月12日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月31日 規則第10号
平成25年9月18日 規則第19号
平成27年3月27日 規則第14号
令和6年9月12日 規則第35号