○八雲町議会正副議長及び正副委員長会議規程
平成23年4月1日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、八雲町議会会議規則(平成17年八雲町議会規則第1号)第124条第4項の規定に基づき、八雲町議会正副議長及び正副委員長会議(以下「正副委員長会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 正副委員長会議は、議長、副議長、各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長をもって構成する。
(協議事項)
第3条 正副委員長会議は、概ね次の事項を協議する。
(1) 議会運営の基本的事項に関すること。
(2) 各常任委員会の連携と情報交換に関すること。
(会議)
第4条 正副委員長会議は、議長が招集し、会議を主宰する。
2 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、副議長がその職務を行う。
(会議の非公開)
第5条 正副委員長会議は、公開しない。
(記録)
第6条 議長は、議会事務局の職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(協調)
第7条 正副委員長会議で協議が整った事項については、構成員の責任において協調に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、正副委員長会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日議会規程第3号)
この規程は、令和元年9月20日から施行する。