○八雲町議会正副議長及び正副委員長会議規程

平成23年4月1日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、八雲町議会会議規則(平成17年八雲町議会規則第1号)第124条第4項の規定に基づき、八雲町議会正副議長及び正副委員長会議(以下「正副委員長会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 正副委員長会議は、議長、副議長、各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長をもって構成する。

(協議事項)

第3条 正副委員長会議は、概ね次の事項を協議する。

(1) 議会運営の基本的事項に関すること。

(2) 各常任委員会の連携と情報交換に関すること。

(会議)

第4条 正副委員長会議は、議長が招集し、会議を主宰する。

2 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、副議長がその職務を行う。

(会議の非公開)

第5条 正副委員長会議は、公開しない。

(記録)

第6条 議長は、議会事務局の職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(協調)

第7条 正副委員長会議で協議が整った事項については、構成員の責任において協調に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、正副委員長会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日議会規程第3号)

この規程は、令和元年9月20日から施行する。

八雲町議会正副議長及び正副委員長会議規程

平成23年4月1日 議会規程第3号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成23年4月1日 議会規程第3号
令和元年9月20日 議会規程第3号