○八雲町議会会派代表者会議規程

平成23年4月1日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、八雲町議会会議規則(平成17年八雲町議会規則第1号)第124条第4項の規定に基づき、八雲町議会会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派)

第2条 議員は、2人以上の所属議員をもって会派を結成することができる。

2 会派は、名称及びその会派を代表する代表者等を定めなければならない。

3 議員が会派を結成したときは、代表者は、会派結成届(様式第1号)により、議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出するものとする。

4 代表者は、会派結成後、その名称、代表者等又は会派所属議員等に変更が生じたときは、会派変更届(様式第2号)により、また、会派を解散したときは、会派解散届(様式第3号)により、議長に届け出なければならない。

(代表者会議の設置)

第3条 議会の運営に関する会派間の意見調整、連絡及び協議を行うため、八雲町議会会派代表者会議を置く。

(協議事項)

第4条 代表者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 各会派間の調整、連絡に関すること。

(2) 議会の人事の調整等に関すること。

(3) 議席及び議員控室の席順に関すること。

(4) 意見書案の調整に関すること。

(5) その他議長が特に必要と認めた事項

(組織)

第5条 代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。

(役員)

第6条 代表者会議に次の役員を置く。

(1) 座長 1人

(2) 副座長 1人

2 役員の任期は、議員の任期とする。

(招集)

第7条 代表者会議は、議長が必要と認めたとき、又は2以上の会派の要請があったときに、議長が招集する。

(会議)

第8条 座長は、代表者会議の議事を整理し、秩序を保持する。

2 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を行う。

3 代表者会議は、原則として各会派の代表者全員が出席して会議を開くものとする。

(代理者の出席)

第9条 代表者に事故あるときは、その会派に所属する議員の中から、代理者を代表者会議に出席させることができる。

(代理者の発言)

第10条 協議事項に対する代表者又はその代理者の発言は、各所属会派の代表意見とみなす。

(会派に所属しない議員の出席)

第11条 議長は、必要があると認めたときは、代表者会議に会派に所属しない議員のオブザーバーの出席を求め、発言を許すことができる。

(傍聴の取扱い)

第12条 代表者会議は、議員のほか、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録)

第13条 座長は、議会事務局の職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、座長が保管する。

(同意事項の遵守)

第14条 代表者会議の同意事項は、各会派等において誠意をもってこれを遵守しなければならない。

(決定事項の報告)

第15条 会派代表者会議は、会議の決定事項を、その所属する会派の構成員に報告するものとする。ただし、会派に所属しない議員に対しては、議会事務局長がこれを報告するものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、代表者会議の運営に関し必要な事項は、代表者会議で定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日議会規程第2号)

この規程は、平成25年9月18日から施行する。

(令和元年9月20日議会規程第2号)

この規程は、令和元年9月20日から施行する。

様式 略

八雲町議会会派代表者会議規程

平成23年4月1日 議会規程第2号

(令和元年9月20日施行)