○八雲町議会会派代表者会議規程
平成23年4月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、八雲町議会会議規則(平成17年八雲町議会規則第1号)第124条第4項の規定に基づき、八雲町議会会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会派)
第2条 議員は、2人以上の所属議員をもって会派を結成することができる。
2 会派は、名称及びその会派を代表する代表者等を定めなければならない。
3 議員が会派を結成したときは、代表者は、会派結成届(様式第1号)により、議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出するものとする。
(代表者会議の設置)
第3条 議会の運営に関する会派間の意見調整、連絡及び協議を行うため、八雲町議会会派代表者会議を置く。
(協議事項)
第4条 代表者会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 各会派間の調整、連絡に関すること。
(2) 議会の人事の調整等に関すること。
(3) 議席及び議員控室の席順に関すること。
(4) 意見書案の調整に関すること。
(5) その他議長が特に必要と認めた事項
(組織)
第5条 代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。
(役員)
第6条 代表者会議に次の役員を置く。
(1) 座長 1人
(2) 副座長 1人
2 役員の任期は、議員の任期とする。
(招集)
第7条 代表者会議は、議長が必要と認めたとき、又は2以上の会派の要請があったときに、議長が招集する。
(会議)
第8条 座長は、代表者会議の議事を整理し、秩序を保持する。
2 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を行う。
3 代表者会議は、原則として各会派の代表者全員が出席して会議を開くものとする。
(代理者の出席)
第9条 代表者に事故あるときは、その会派に所属する議員の中から、代理者を代表者会議に出席させることができる。
(代理者の発言)
第10条 協議事項に対する代表者又はその代理者の発言は、各所属会派の代表意見とみなす。
(会派に所属しない議員の出席)
第11条 議長は、必要があると認めたときは、代表者会議に会派に所属しない議員のオブザーバーの出席を求め、発言を許すことができる。
(傍聴の取扱い)
第12条 代表者会議は、議員のほか、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第13条 座長は、議会事務局の職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、座長が保管する。
(同意事項の遵守)
第14条 代表者会議の同意事項は、各会派等において誠意をもってこれを遵守しなければならない。
(決定事項の報告)
第15条 会派代表者会議は、会議の決定事項を、その所属する会派の構成員に報告するものとする。ただし、会派に所属しない議員に対しては、議会事務局長がこれを報告するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、代表者会議の運営に関し必要な事項は、代表者会議で定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月18日議会規程第2号)
この規程は、平成25年9月18日から施行する。
附則(令和元年9月20日議会規程第2号)
この規程は、令和元年9月20日から施行する。
様式 略