○八雲町水産基盤整備事業分担金徴収条例

平成23年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、北海道が行う水産基盤整備事業(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第4条第1項第2号に規定する事業に限る。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(納付義務者)

第2条 分担金は、当該事業の実施によって特に利益を受ける水産業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する組合等をいう。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに、当該事業に要する費用から国及び北海道が負担又は補助する額を除いた額以内で町長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収期日は、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(徴収の猶予及び減免)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない事情により特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八雲町水産基盤整備事業分担金徴収条例

平成23年3月24日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章
沿革情報
平成23年3月24日 条例第3号
令和6年3月15日 条例第17号