○八雲町一般職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 八雲町一般職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(法第16条第1項に係る委任)
第2条 法第16条第1項の表の第2号に規定する「その委任を受けた者」は、八雲総合病院長及び八雲町熊石国民健康保険病院長(以下「病院長」という。)とし、当該所属職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務を委任する。
(子ども手当支給状況報告書の提出)
第3条 病院長は、法第7条第4項に規定する支払期日の翌月の15日までに、前支払期日の翌月からその支払期日までの間における子ども手当の支給の状況についての報告書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第4条 町長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、病院長に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。
(支払日)
第5条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期日の10日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日。次項において同じ。)とする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払日は、各月の10日とする。
(受給者台帳の作成及び保管)
第6条 子ども手当の認定及び支給に関する事務の処理に当たっては、子ども手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)を作成し保管するものとする。
(台帳及び書類の保存期間)
第8条 受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳及び認定請求書 5年
(2) 額改定認定請求書及び未支払請求書 2年
(3) 前2号以外の届出等 1年
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第26号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。











