○八雲町自治基本条例施行規則

平成22年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町自治基本条例(平成22年八雲町条例第3号。以下「基本条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町民参加を求めないことができる事項)

第2条 基本条例第14条第2項に規定する常に町民参加を求めることが困難若しくは不適当である事項とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 町道、普通河川、町営住宅、上水道(簡易水道を含む。)、下水道及び個別排水処理施設の新設及び改良の決定

(2) 公の施設の新設又は改良の決定であって、当該新設又は改良に係る事業費が2,000万円未満と見込まれる場合

(3) 公の施設の改良であって、法令等に基づく基準により当該施設に要求される構造及び機能等の水準を確保することを主な目的とする場合

(町民意見公募手続)

第3条 基本条例第15条第3号に規定する町民意見の公募とは、同条例第14条第1項に規定する事項を実施する過程において、政策等の案を広く公表して町民から意見の提出を受け、当該意見に対する行政の考え方を公表する一連の手続(以下「町民意見公募手続」という。)をいう。

(周知の方法)

第4条 町長は、町民意見公募手続を実施しようとするときは、次の事項を町の広報紙及び町のホームページへの掲載その他の方法を用い、町民へ周知するものとする。

(1) 意見の提出場所

(2) 意見の提出方法

(3) 意見の提出期限

(4) その他意見の提出に必要な事項

(政策等の案の公表方法)

第5条 政策等の案の公表方法は、次の各号のいずれかにより行うものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) 町のホームページへの掲載

(3) 町長が指定する場所での閲覧

(4) その他町長が必要と認める方法

(意見の募集期間)

第6条 意見を募集する期間は、原則として30日以上とする。ただし、やむを得ない理由により30日以上の期間を設けることができない場合は、この限りでない。

(意見の提出方法)

第7条 意見の提出方法は、原則として書面とし、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 持参

(2) 郵送

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他町長が認める方法

2 意見を提出しようとするものは、次の事項を明記しなければならない。

(1) 住所

(2) 氏名(法人その他の団体にあっては所在地、名称及び代表者氏名)

(3) 連絡先電話番号

(4) その他町長が定める事項

(公募)

第8条 基本条例第49条第1項に規定する八雲町民自治推進委員会(以下「町民委員会」という。)の委員の選任に当たっては、当該委員総数に占める公募委員の割合が3割以上となるよう努めるものとする。

(会長及び副会長)

第9条 町民委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、町民委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 町民委員会の会議は、会長が招集し、議長を務める。

2 町民委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 町民委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第11条 会長は、町民委員会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を求め、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第12条 町民委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

八雲町自治基本条例施行規則

平成22年3月31日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)