○八雲町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について様式第1号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、様式第2号により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、様式第1号により行うものとする。

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による様式第1号及び様式第2号によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(関係機関への情報提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、北海道に対して情報を提供することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第9号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第24号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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八雲町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日 規則第22号

(令和5年7月1日施行)