○八雲町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第20号
八雲町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年八雲町規則第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成17年八雲町条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第5項に規定する一部負担金の額は、次のとおりとする。
(1) 受給者の属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)
(2) 前号以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、5万7,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については4万4,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず1万8,000円とする。
(3) 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により14万4,000円とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 重度心身障がい者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定又は診断された書類(様式第3号)又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類
(5) 第2条第1号に規定する者にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項各号に掲げる書類が公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させ、又は特に必要があると認められるものにあっては、同号に掲げる書類以外の書類を添付させるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者は、受給者証をき損し、若しくは汚損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出して、その再交付を受けることができる。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第8条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
2 前項ただし書の規定による申請をした者については、その後の申請は、要しない。
(助成金の交付決定等)
第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、遅滞なく、その内容を審査し、助成することを決定したときは、直ちに、当該助成すべき額を支給するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の八雲町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年八雲町規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八雲町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年10月1日以後の医療費から適用し、平成20年9月30日以前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月26日規則第40号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月28日規則第26号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日規則第26号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第14号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の八雲町子ども医療費の助成に関する条例施行規則及び八雲町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則に基づく医療費の助成に係る手続きその他必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月31日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日規則第121号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日規則第41号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4条関係)
第4条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。











