○八雲町国民保護協議会運営規程

平成19年1月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八雲町国民保護協議会条例(平成18年八雲町条例第14号)第7条の規定に基づき、八雲町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 会長は、委員の過半数以上から請求のあるときは、協議会を招集しなければならない。

(委員の代理)

第3条 委員がやむを得ない事情により出席できないときは、代理を出席させることができる。

2 代理については、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とし、委員の職務を代理する。

(会議録)

第4条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議の経過

(4) 議決事項

(5) その他参考事項

(委員の異動報告)

第5条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第4項第1号から第7号までに掲げる委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに、職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

八雲町国民保護協議会運営規程

平成19年1月29日 訓令第1号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第13類 災/第2章 国民保護
沿革情報
平成19年1月29日 訓令第1号