○八雲町青少年問題協議会条例

平成17年11月17日

条例第169号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、町長の附属機関として八雲町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 協議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる区分により町長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各々1人を置き、会長は町長とし、副会長は委員が互選したものをもって充てる。

2 会長は、協議会を招集し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(会議及び議事)

第6条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八雲町青少年問題協議会条例

平成17年11月17日 条例第169号

(平成17年11月17日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月17日 条例第169号