○八雲町安全で安心なまちづくり推進協議会運営規則

平成19年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町安全で安心なまちづくり条例(平成19年八雲町条例第10号)第8条の規定に基づき、八雲町安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、生活安全関係団体において、現に生活安全活動を行っている者及び関係行政機関の職員等から適当と認める者を町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び任務)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八雲町安全で安心なまちづくり推進協議会運営規則

平成19年3月26日 規則第9号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月26日 規則第9号