○八雲町安全で安心なまちづくり条例
平成19年3月26日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関し、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する施策の推進を図り、もって町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 町民 八雲町(以下「町内」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者をいう。
(2) 事業者 町内において事業を営む法人若しくは個人又はその他の団体及び町内に存する土地及び建物その他の工作物を所有し、又は管理するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)は、自らの安全は自らが創造していくという意識を基本として、町、町民及び事業者の適切な役割分担による協働の下に一体となって推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、この条例の目的を達成するため、町民及び事業者と協働して、安全で安心なまちづくりに関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策の実施に当たっては、警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体との連絡調整を緊密に行うものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、日常生活における安全の確保に積極的に努めるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、自ら安全の確保に努めるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の基本)
第7条 町が実施する安全で安心なまちづくりのための施策の基本は、おおむね次のとおりとする。
(1) 広報活動及び啓発活動に関すること。
(2) 町民及び事業者の自主的な活動に対する援助に関すること。
(3) 犯罪、事故等の防止及び環境の整備に関すること。
(4) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。
(5) 青少年の健全育成に関すること。
(6) 高齢者の生活安全対策に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりのために必要な対策に関すること。
(推進協議会)
第8条 町に、八雲町安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、犯罪及び事故等の状況把握に努めるとともに、安全で安心なまちづくりのために必要な事項について協議し、町長に意見を述べることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。