○噴火湾パノラマパークに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成18年7月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号)第4条第1項の規定に基づき、噴火湾パノラマパーク職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び週休日について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を平均し、1週間当たり38時間45分とする。
2 1日の勤務時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から45分間とする。
(週休日)
第4条 職員の週休日は、毎4週間につき8日の割合で、52週を超えない範囲内で毎4週間を基本期間として、室長が定める日とする。
(休日)
第5条 室長は、業務の状況により必要があると認めるときは、条例第9条の規定による休日を、あらかじめ他の日を指定して変更することができる。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。