○噴火湾パノラマパークに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成18年7月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号)第4条第1項の規定に基づき、噴火湾パノラマパーク職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び週休日について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を平均し、1週間当たり38時間45分とする。

2 1日の勤務時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から45分間とする。

(週休日)

第4条 職員の週休日は、毎4週間につき8日の割合で、52週を超えない範囲内で毎4週間を基本期間として、室長が定める日とする。

(休日)

第5条 室長は、業務の状況により必要があると認めるときは、条例第9条の規定による休日を、あらかじめ他の日を指定して変更することができる。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、室長が別に定める。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

噴火湾パノラマパークに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成18年7月1日 訓令第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成18年7月1日 訓令第6号
平成21年4月1日 訓令第1号