○八雲町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成19年3月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年八雲町条例第12号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。
(1) 町長等 町長、町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められた者又は情報通信技術利用条例第2条第2号イにに規定する者のうち町長の指定を受けたもの
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者又は町長等が電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「電子申請等を行う者」という。)は、次に掲げる事項を当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって第3項に定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、電子申請等を行う者が、第2号及び第3号に掲げる事項を入力することに代えて、当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録を提出することを妨げない。
(1) 町長等が指定する様式に記銀すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに当該申請等について規定した条例等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項(前号に掲げるものを除く。)
(3) 当該申請等を書面等により行うときに当該申請等について規定した条例等の規定により添付すべきこととされている電磁的記録に記録すべき又は記録されている事項(第1号に掲げるものを除く。)
2 前項に規定する入力は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用して行わなければならない。
(2) 町長等の使用に係る電子計算機と通信ができる機能を有すること。
3 第1項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等を行った者を確認する措置として町長が指定するものを講ずる場合は、この限りでない。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指定する電子証明書
4 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する措置であって町の機関が定めるものは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る前項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること又は町長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずることとする。
5 町長等は、申請等を行う者が第1項第2号に掲げる書面等に記載されている事項を光学式読取装置を用いて電子計算機のファイルに記録(デジタル写真機を用いる場合を含む。)するときは、当該ファイルに記録した日時及び当該ファイルに記録された事項が当該書面等に記載されている事項と相違ない旨を併せて記録させることができる。
(1) 登記簿及び戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は印鑑登録証明書その他行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第2号に規定する行政機関をいう。)が発行する書面等
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が指定するもの
(1) 八雲町行政手続条例(平成17年八雲町条例第12号)第2条第4号に規定する申請 当該申請が町長等に到達した日から当該申請に対する諾否の応答としての処分通知等を行うまでの期間
(2) 八雲町行政手続条例第2条第7号に規定する届出 当該届出が町長等に到達した日から3月を経過するまでの期間
(3) 電気通信回線を使用して町長等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本に記載された事項
10 情報通信技術利用条例第3条第6項に規定する措置であって町の機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) 電子申請等を行う者が本人であることを確認するために、その者の身分を証する書面等を提示させる場合 第4項に規定する措置を講じること。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 町長の指定する方法により当該有体物を確認するための措置を講ずること。
(識別符号及び暗証符号)
第4条 電子申請等を行う者は、当該電子申請等を行う者を特定するための識別符号及び暗証符号の入力を要する申請等として町長が指定するものを行う場合は、これらの符号をその者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。
2 前項の識別符号及び暗証符号の付与を受けようとする者は、町長が指定する事項を町長が指定する方法により当該付与を受けようとする者の使用に係る電子計算機から入力して申し込まなければならない。ただし、町長からあらかじめ識別符号及び暗証符号の付与を受けている者又は町長以外の者が付与する識別符号及び暗証符号であって町長が付与するものに準じて取り扱うことを町長が認めたものの付与を受けている者については、この限りでない。
3 町長は、前項の規定による申込みを受けたときは、識別符号及び暗証符号の付与を行い、これらの符号を当該申込みを行った者に通知するものとする。
5 町長は、前項の届出を受け変更又は廃止を行ったときは、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。
6 町長は、特定の識別符号及び暗証符号に係る申請等が長期間行われない場合等、その管理上必要と認める場合には、職権により当該識別符号及び暗証符号の使用の廃止を行うことができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 町長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項に規定する場合を除き、町長等は、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 町長等は、町の機関(情報通信技術利用条例第2条第2号アに規定する町の機関をいう。以下本項において同じ。)、町の機関に置かれる機関又はこれら機関の職員に対して行う処分通知等については、前2項の規定にかかわらず、当該処分通知等を町長の指定する方法により電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機が町の機関又は町の機関に置かれる機関の使用に係る電子計算機でない場合を除く。
4 町長等は、第1項又は第2項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに当該処分通知等について規定した条例等の規定により当該処分通知等に記載すべき事項を、情報通信技術利用条例第4条第1項の電子計算機で町長等の使用に係るものから入力し、当該入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。ただし、町長の指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
5 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する措置であって町の機関が定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第3条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかと併せて送信すること又は町長の指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置を講ずることとする。
6 情報通信技術利用条例第4条第5項に規定する措置であって町の機関が定めるものは、当該処分通知等に係る電磁的記録をその所有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去することその他町長の指定する方法により当該処分通知等に係る電磁的記録を使用できない状態に置く措置とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 町長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長等が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により当該縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 町長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により当該作成等を行うものとする。
2 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する措置であって町の機関が定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第3条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかを併せて記録すること又は町長の指定する方法により当該作成を行った者を確認するための措置を講ずることとする。
(その他の手続)
第8条 町長等に対し行うこととされ、又は町長等が行うこととしている法令(法令に基づく告示を含む。以下同じ。)、条例、規則、訓令、告示、要綱、要領に基づく申請、届出、処分、縦覧、作成その他の手続に係る電子情報処理組織又は電磁的記録の使用については、他の法令、条例、規則、訓令、告示、要綱、要領に特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定及び第3条から前条までの規定の例によることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。