○会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月26日
規則第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織として、会計課を置く。
2 会計課においては、会計管理者の権限に属する事務の処理のほか、これに関係のある町長の権限に属する事務をあわせ処理させるものとする。
(係の設置)
第2条 会計課に出納係及び会計係を置く。
(職員)
第3条 会計課に課長及び係長を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要に応じ補佐、主査、主任その他の職員を置く。
(職務)
第4条 課長は、課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 補佐は、課長を補佐し、課の業務を整理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の業務を処理し、掌理する。
4 主査は、上司の命を受け、担当する特定の業務を処理する。
5 主任は、上司の命を受け、担当の業務を処理する。
6 その他の職員は、上司の命を受け、一般事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 係の分掌事項は、次のとおりとする。
出納係
(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(2) 小切手の払出しに関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 決算に関すること。
(5) 指定金融機関に関すること。
(6) 出納検査に関すること。
(7) 備品台帳の管理に関すること。
(8) その他会計管理者の権限に属する事項
会計係
(1) 歳入歳出伝票等の審査に関すること。
(2) 支出命令に関すること。
(3) 一時借入金及び運用金等に関すること。
(4) 物品の調達及び総括管理に関すること。
(5) 課内の予算編成及び執行に関すること。
(6) 基金の保管に関すること。
(7) その他町長の権限に属する事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則の廃止)
2 収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成17年八雲町規則第137号)は、廃止する。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。