○八雲町徴税吏員規則
平成18年10月31日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が任命する徴税吏員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の任命及び徴税事務の委任)
第2条 町長は、職員のうちから徴税吏員を命じ、次に掲げる徴税事務を委任する。
(1) 八雲町税条例(平成17年八雲町条例第54号)第2条第2号に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の徴収
(3) 徴収金に係る滞納処分としての財産の捜査又は差押え及び財産差押のための質問又は検査
(4) 町税に関する犯則事件の調査のための質問、検査、領置、臨検、捜査又は差押え
2 徴税吏員は、前条各号に掲げる徴税事務を遂行するときは、徴税吏員証を常に携帯し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴税吏員は、徴税吏員証を紛失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 徴税吏員は、その身分を有しなくなったときは、直ちに徴税吏員証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日までの間は、第2条中「職員」とあるのは、「吏員」と読み替えるものとする。
附則(令和4年3月31日規則第36号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

