○八雲町勤労者センター条例
平成18年6月16日
条例第55号
八雲町勤労者センター条例(平成17年八雲町条例第114号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 勤労者及び地域住民の福祉の増進と生活文化の向上を図るとともに、勤労者に対する就労相談及び情報提供を通して勤労意欲の増進に寄与するため、勤労者センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲町勤労者センター
位置 八雲町東雲町88番地1
(開館時間)
第3条 八雲町勤労者センター(以下「勤労者センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 勤労者センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用者の範囲)
第5条 勤労者センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 労働者及び労働者による団体
(2) 町内会活動を行う団体
2 町長は、管理運営上支障のないと認めるときは、前項の規定にかかわらず利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 勤労者センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、勤労者センターの利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき又は適当でないとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件に従わないとき。
(4) 公益上又は施設の運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、又はこれを撤去し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 勤労者センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 勤労者センターの利用の許可及び制限に関する業務
(2) 勤労者センターの利用の許可の取消し等に関する業務
(3) 施設の原状回復に関する業務
(4) 勤労者センターの利用に係る料金の収受に関する業務
(5) 労働相談及び情報提供に関する業務
(6) 勤労者センターの維持管理に関する業務
(7) その他町長が定める業務
(利用料金)
第14条 勤労者センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、無料とする。ただし、第5条第2項の規定により勤労者センターを利用する者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、勤労者センターにおいて公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の八雲町勤労者センター条例(平成17年八雲町条例第114号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年9月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
施設使用料金表
区分 室名 | 利用料金 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
会議室A | 1,330円 | 2,220円 | 2,520円 |
会議室B | 1,200円 | 2,080円 | 2,520円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。
3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後10時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。
4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。
5 商品の宣伝、展示、販売等営利目的で利用する場合の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
6 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合(入場料が2,000円以下で、かつ営利を目的としない場合を除く。)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
7 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。