○八雲町地域会館等条例

平成18年6月16日

条例第49号

八雲町地域会館等条例(平成17年八雲町条例第66号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の自治活動、教育文化活動、保健福祉活動、産業振興活動その他自主的諸活動の振興を通して潤いと活力のある地域社会を創るため、地域会館等(以下「会館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館等の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(利用時間等)

第3条 東部生活館を除き、会館等の利用時間は、午前9時から午後10時までとし、休館日は、原則として設けないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(東部生活館の利用時間等)

第4条 東部生活館の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 午前9時から午後9時30分まで

(2) 日曜日及び祝祭日 午前9時から午後5時まで

2 東部生活館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 8月12日から同月15日まで及び12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 会館等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき又は適当でないとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に従わないとき。

(4) 公益上又は施設の運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、又はこれを撤去し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(東部生活館の使用料)

第11条 東部生活館の使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町のスポーツ振興等に資する利用と認めるときは、別表第3に定める額とする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(入場料を徴収する場合の使用料)

第14条 東部生活館の利用者で、入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは営利を目的として利用する場合の使用料は、別表第4に定める額とする。

(指定管理者による管理)

第15条 会館等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、会館等の休館日を臨時に設け又は利用時間を定めることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 会館等の利用の許可及び制限に関すること

(2) 会館等の利用の許可の取り消し等に関する業務

(3) 施設の原状回復に関する業務

(4) 会館等の利用に係る料金の収受に関する業務

(5) 会館等の維持管理に関する業務

(6) その他町長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第5条第6条第8条及び第9条第2項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 利用の許可を取り消し、又は利用を制限したにもかかわらず、利用を続ける者

(2) 正当な理由なく、第9条第2項の規定による原状回復又は物件の撤去に係る費用を負担しない者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の八雲町地域会館等条例(平成17年八雲町条例第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月18日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八雲町行政財産使用料条例の一部改正)

2 八雲町行政財産使用料条例(平成18年八雲町条例第5号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(平成21年3月25日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成24年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月3日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(八雲町熊石地域会館等条例の廃止)

2 八雲町熊石地域会館等条例(平成17年八雲町条例第67号)は、廃止する。

(平成29年11月15日条例第25号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第17号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第31号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年12月10日条例第35号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

元町会館

八雲町元町61番地5

東部生活館

八雲町東町42番地2、42番地6、44番地

東部児童会館

八雲町富士見町191番地1

豊河町会館

八雲町豊河町4番地66

内浦町1区会館

八雲町豊河町11番地4

内浦生活館

八雲町内浦町163番地1

出雲町会館

八雲町出雲町60番地10、60番地187

三杉町会館

八雲町三杉町25番地21

黒岩会館

八雲町黒岩644番地47

山崎1区会館

八雲町山崎139番地3

山崎2区会館

八雲町山崎309番地

花浦1区会館

八雲町花浦387番地6

花浦山会館

八雲町花浦221番地1、222番地1

立岩会館

八雲町立岩309番地1

立岩2区会館

八雲町立岩65番地10

上八雲会館

八雲町上八雲296番地3

鉛川会館

八雲町鉛川24番地1

春日地区生活改善センター

八雲町春日37番地1

春日2区会館

八雲町春日15番地1

春日会館

八雲町春日429番地3

大新会館

八雲町大新143番地2

熱田会館

八雲町熱田254番地2

浜松地区生活改善センター

八雲町浜松266番地2

山越中央会館

八雲町山越205番地1

山越由追会館

八雲町山越98番地17

山越農業会館

八雲町山越433番地4

柏沼会館

八雲町野田生401番地5

野田生会館

八雲町野田生199番地1、200番地1、215番地2

大木平会館

八雲町野田生851番地4

赤笹会館

八雲町桜野45番地3

東野1区会館

八雲町東野155番地3

東野ふれあいプラザ

八雲町東野469番地3

わらび野会館

八雲町わらび野227番地、235番地

川向会館

八雲町落部631番地13

落部レクリェーションセンター

八雲町落部333番地

落部7区会館

八雲町落部834番地

入沢会館

八雲町入沢196番地1

下の湯会館

八雲町下の湯95番地2

上の湯会館

八雲町上の湯173番地1

栄浜会館

八雲町栄浜113番地、114番地

熊石相沼和みの家

八雲町熊石相沼町380番地1

熊石泊川児童館

八雲町熊石泊川町136番地

熊石見日生活改善センター

八雲町熊石見日町217番地

熊石鮎川生活館

八雲町熊石鮎川町148番地2

熊石平生活改善センター

八雲町熊石平町49番地2

熊石畳岩振興会館

八雲町熊石畳岩町66番地3

熊石鳴神生活改善センター

八雲町熊石鳴神町110番地1

熊石西浜振興会館

八雲町熊石西浜町147番地1

熊石関内交流センターまなびあん

八雲町熊石関内町83番地

別表第2(第11条関係)

区分

室名

使用料

午前

午後

夜間

集会室

3,130円

4,180円

4,180円

研修室A

830円

1,250円

1,030円

研修室B

510円

830円

730円

調理室

410円

620円

510円

全館

14,110円

備考

1 午前とは、午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時30分までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。

3 全館とは、貸し切って宿泊を伴う利用をいい、室料のほかに1日につき1,100円(冬期間の加算はしない。)の使用料を加算する。

4 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時30分以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。

5 冬期間(12月1日から3月31日まで)の使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。

6 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第3(第11条関係)

区分

室名

使用料

午前

午後

夜間

集会室

440円

590円

620円

備考

1 午前とは、午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時30分までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。

3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時30分以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。

4 長期間(6箇月単位)使用の場合には、使用料の4割を減額することができる。

5 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第4(第14条関係)

区分

室名

使用料

午前

午後

夜間

集会室

5,230円

6,860円

6,280円

研修室A

2,080円

3,130円

3,130円

研修室B

1,030円

2,080円

2,080円

調理室

830円

1,250円

1,250円

備考

1 午前とは、午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時30分までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。

3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時30分以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。

4 冬期間(12月1日から3月31日まで)の使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。

5 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

八雲町地域会館等条例

平成18年6月16日 条例第49号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月16日 条例第49号
平成18年12月18日 条例第81号
平成21年3月25日 条例第5号
平成22年2月18日 条例第1号
平成24年9月19日 条例第21号
平成24年12月17日 条例第24号
平成26年3月19日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第11号
平成28年2月3日 条例第6号
平成29年11月15日 条例第25号
令和元年12月13日 条例第22号
令和3年3月18日 条例第6号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年6月9日 条例第17号
令和5年12月12日 条例第31号
令和6年12月10日 条例第35号