○公園緑地推進室設置規則

平成18年6月16日

規則第48号

(設置)

第1条 八雲町課設置条例(平成17年八雲町条例第7号)第4条の規定により、臨時に事務を分掌させるため、公園緑地推進室を設置する。

(係の設置)

第2条 公園緑地推進室に公園緑地推進係を置く。

(職員)

第3条 公園緑地推進室に室長及び係長のほか、必要に応じ次長、主幹、主査、主任その他の職員を置く。

(係の事務分掌)

第4条 公園緑地推進係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公園及び緑地の整備並びに利活用の促進及び計画に関すること。

(2) 公園、緑地の維持管理に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(道立広域公園開設準備室設置規則の廃止)

2 道立広域公園開設準備室設置規則(平成17年八雲町規則第114号)は、廃止する。

(平成28年7月25日規則第21号)

この規則は、平成28年7月27日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

公園緑地推進室設置規則

平成18年6月16日 規則第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成18年6月16日 規則第48号
平成28年7月25日 規則第21号
平成31年3月28日 規則第7号