○八雲町教育委員会公印規程

平成17年10月1日

教育長訓令第6号

(趣旨)

第1条 八雲町教育委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印は、教育委員会名、教育機関名又は委員長名その他の職名をもって発する文書に押なつする印章とし、その名称、形状、個数及び管理責任者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 学校教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の調整、改刻及び廃止)

第4条 管理責任者は、公印を調製し、改刻し又は廃止するときは、学校教育課長の承認を受けなければならない。

(告示)

第5条 公印を調製し、改刻し又は廃止したときは、これを告示するものとする。

(管守)

第6条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に管理しなければならない。

2 公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出すことはできない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、当該公印の管理担当職員に決裁文書を提示しなければならない。

(印影の印刷)

第8条 多数印刷して発する文書で公印を押なつすべきものについて、特に必要があるときは、公印の印影を文書に印刷して、公印の押なつに替えることができる。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷しようとする場合は、その都度、公印印影印刷承認申請書(様式第2号)を学校教育課長に提出し、その承諾を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた者は、印影を印刷した印刷物を厳重に保管し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の事故)

第9条 管理責任者は、公印に損傷、紛失等の事故が生じたときは、速やかに学校教育課長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

ひな型番号

形状

書体

寸法(ミリメートル)

個数

管理責任者

北海道二海郡八雲町教育委員会之印

正方形

てん書

40×40

1

学校教育課長

北海道二海郡八雲町教育委員会之印

18×18

2

学校教育課長

教育事務所長

北海道二海郡八雲町教育委員会委員長之印

1

学校教育課長

北海道二海郡八雲町教育委員会教育長之印

5

学校教育課長

町民センター館長

体育課長

学校給食センター所長

教育事務所長

八雲町公民館長之印

1

社会教育課長

八雲町民センター館長之印

1

八雲町郷土資料館長之印

1

郷土資料館長

八雲町総合体育館長之印

1

総合体育館長

八雲町立図書館長印

21×21

1

図書館長

八雲町学校給食センター所長之印

18×18

1

学校給食センター所長

八雲町熊石歴史記念館長之印

1

熊石歴史記念館長

北海道二海郡八雲町立○○○学校印

40×40

19

各学校長

二海郡八雲町立○○○学校

だ円形

30×12

19

北海道二海郡八雲町立○○○学校長印

正方形

18×18

19

別表第2(第1条関係)

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八雲町教育委員会公印規程

平成17年10月1日 教育長訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育長訓令第6号
平成19年3月30日 教育長訓令第2号
平成26年3月19日 教育長訓令第1号
令和2年3月25日 教育長訓令第2号
令和4年3月30日 教育長訓令第1号