○八雲町納税表彰規程

平成18年3月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町税の納税について功績の顕著である個人及び団体を表彰し、もって納税思想の普及向上に期するため、表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 前5年以上町税を納期内に完納し、かつ、納税施設の改善及び納税思想の普及向上について成績が優秀な納税貯蓄組合(以下「組合」という。)

(2) 組合の職務を引き続き15年以上従事した役員で、組合の設立及び育成指導等納税思想の啓発に貢献したもの

(3) 町税の特別徴収義務者の組織する団体及び個人で、納税成績が優秀でかつ納税思想の向上に努力し、その功績が顕著なもの

(表彰の方法)

第3条 町長の表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。

(その他)

第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

八雲町納税表彰規程

平成18年3月29日 訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
平成18年3月29日 訓令第1号