○八雲町病院医師赴任資金貸付規則

平成18年3月29日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲総合病院及び八雲町熊石国民健康保険病院(以下「町立病院」という。)への医師の招へいを円滑に行うため、町立病院の医師として採用することが決定した職員(以下「採用決定医師」という。)に対し、その赴任に必要な資金を貸付けすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの事由)

第2条 貸付金は、採用決定医師が赴任のため臨時に資金を必要とする場合に貸付けを行うものとする。

(貸付金の額)

第3条 貸付金の額は、15,000千円を限度とし、予算の範囲内の額とする。

(貸付金の利息)

第4条 貸付金は、無利息とする。ただし、償還期日までに償還金を納付しなかった場合は、その翌日から償還金を納付した日までの日数に応じ、償還すべき額につき年3.4パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の延滞利息の全部又は一部を免除することができる。

(貸付けの申込み)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人1人を定め、八雲町病院医師赴任資金貸付申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、第5条の申込書を受理したときは、直ちにこれを審査し、貸付けの可否、金額及び返済期間等を決定し、申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第8条 貸付決定通知を受けた者は、八雲町病院医師赴任資金借用証書(様式第2号)を町長に提出して、貸付金の交付を受けるものとする。

(償還期間及び方法)

第9条 貸付金の償還期間は、貸付けを受けた月の翌月から5年以内とし、借用証書に定める償還方法により償還しなければならない。

2 町長は、借受人がやむを得ない事情のため前項の償還期間又は償還方法により償還できないと認めたときは、償還期間を延長し、又は償還方法を変更することができる。ただし、償還期間の延長は、貸付けを受けた月の翌月から6年以内の期間とする。

3 借受人は、未償還金の全部又は一部を繰上償還することができる。

4 貸付金の償還金は、借用証書に定める償還期毎に、町長の発する納入通知書により納入しなければならない。

(一時返還)

第10条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 町立病院の医師を退職したとき。

(2) この規則又は借用証書に記載した事項に違反したとき。

(3) その他町長が貸付けを適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により返還を命ぜられた貸付金を納入期限までに納入しなかったときは、第4条第1項ただし書きの規定を準用し、延滞利息を徴収するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第114号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町病院医師赴任資金貸付規則

平成18年3月29日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)