○八雲町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月29日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 町長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請を受け、適当と認めたときは、指定を行うこととし、その結果を指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定決定通知書(様式第1号)により申請者に通知する。
2 前項の規定により指定を受けた者は、指定を受けたことをその事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第3条 町長は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請を受け、適当と認めたときは、指定を行うこととし、その結果を指定地域密着サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 前項の規定により指定の更新を受けた者は、指定を受けたことをその事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の取消し等)
第4条 町長は、法第78条の10及び第115条の19の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定を取り消され、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し、指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定取消停止通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定の更新、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開又は指定の辞退若しくは取消し年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(委任)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年3月1日規則第14号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第20号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日規則第12号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第7号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。


