○八雲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月29日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年八雲町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 八雲町公告式条例(平成17年八雲町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 町の広報紙への掲載
(3) 町のホームページへの掲載
(4) 新聞への掲載
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に該当するもの
(6) 国税及び地方税を滞納しているもの
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にあるもの又は役員(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)が暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
3 条例第3条第5号に規定する町長が定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄付行為の写し及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、規約又は会則及び代表者の身分証明書)その他これらに類する書類
(2) 当該法人(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者。ただし、町内会等の公共的団体は除く。)の国税及び地方税の納税証明書
(3) 役員の名簿
(4) その他町長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、八雲町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条の規定による指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員は、総務課長、政策推進課長、財務課長、地域振興課長、学校教育課長その他委員長が必要と認める者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、八雲町の公の施設に係る指定管理者の候補者について審議し、町長等に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(指定の告示)
第14条 条例第7条第2項の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(2) 指定管理者として指定した法人等の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者に管理を行わせる業務の範囲
(4) 指定管理者として指定する期間
(1) 指定を取り消したとき。
ア 指定を取り消した公の施設の名称
イ 指定を取り消した指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
ウ 指定を取り消した日
(2) 期間を定めて管理の業務の停止を命じたとき。
ア 管理の業務の停止を命じた公の施設の名称
イ 管理の業務の停止を命じた指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
ウ 停止を命じた管理の業務の範囲
エ 管理の業務の停止を命じた期間
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第22号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第26号)
この訓令は、令和3年11月17日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。







