○八雲町排水設備等工事指定業者に関する規則
平成18年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町公共下水道条例(平成18年八雲町条例第11号。以下「条例」という。)第6条に規定する八雲町排水設備指定工事店(以下「工事指定店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の更新)
第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前30日までに、様式第1号による申請書に条例第7条第3項各号に掲げる書類及び条例第15条第1項の指定工事店証を添えてこれを町長に提出しなければならない。
2 前項の書類のうち、条例第7条第3項第1号及び第4号の書類はそれぞれ様式第2号及び様式第3号によるものとする。
(機械器具)
第4条 条例第8条第1項第2号の規則で定める機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
(2) やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
(3) トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
(登録の更新)
第5条 条例第10条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、日本下水道協会北海道地方支部(以下「道支部」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
(登録の申請)
第6条 条例第11条の申請書は、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(登録簿の公開)
第8条 町長は、前条の責任技術者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
(責任技術者認定試験の受験資格等)
第9条 条例第13条の規定による責任技術者認定試験(以下「試験」という。)の受験資格、試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、別に定める。
(遵守事項)
第16条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合にはこれに協力するよう努めること。
(事務連絡会)
第19条 町長は、指定業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(熊石町排水設備指定工事店規則及び八雲町排水設備等工事指定業者に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 熊石町排水設備指定工事店規則(平成12年熊石町規則第23号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項各号の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月27日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第104号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。













