○八雲町排水設備等工事指定業者に関する規則

平成18年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町公共下水道条例(平成18年八雲町条例第11号。以下「条例」という。)第6条に規定する八雲町排水設備指定工事店(以下「工事指定店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の更新)

第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前30日までに、様式第1号による申請書に条例第7条第3項各号に掲げる書類及び条例第15条第1項の指定工事店証を添えてこれを町長に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第7条第3項第1号及び第4号の書類はそれぞれ様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第7条第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第7条第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(機械器具)

第4条 条例第8条第1項第2号の規則で定める機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

(2) やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

(3) トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

(登録の更新)

第5条 条例第10条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、日本下水道協会北海道地方支部(以下「道支部」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項の者は、同項の更新講習を受講した後、町長が指定する期日までに、様式第4号による申請書に条例第11条各号に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

4 第2項の場合において、条例第11条第2号の書類は「条例第14条第1項の責任技術者証及び更新講習の終了証の写し」と読み替え、同条第3号の書類は様式第5号によるものとする。

(登録の申請)

第6条 条例第11条の申請書は、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の期日までに申請書を提出しなかった者については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、「登録の更新」は「登録」と読み替えるものとする。

3 第1項の申請書は、様式第4号によるものとする。

4 条例第11条の規定により第1項の申請書に添える書類のうち、同条第3号の書類については、前条第4項の規定を準用する。

(登録簿の作成)

第7条 町長は、条例第10条第1項若しくは第3項に規定する登録若しくは登録の更新又は第14条の責任技術者証の書換交付を行った場合には、遅滞なく第5条第2項若しくは前条第1項又は第14条の申請書に記載された事項並びに登録若しくは登録の更新又は書換交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に登録する。

(登録簿の公開)

第8条 町長は、前条の責任技術者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(責任技術者認定試験の受験資格等)

第9条 条例第13条の規定による責任技術者認定試験(以下「試験」という。)の受験資格、試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、別に定める。

(責任技術者証の様式)

第10条 条例第14条第1項の責任技術者証は、様式第6号によるものとする。

(責任技術者証の書換え交付申請)

第11条 責任技術者は、条例第14条第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第7号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の書換交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第12条 責任技術者は、条例第14条第1項の規定により交付された責任技術者証を損傷又は紛失したときは、直ちに様式第8号による申請書に住民票の写し及び損傷したときは当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(指定工事店証の様式)

第13条 条例第15条第1項の指定工事店証は、様式第9号によるものとする。

(指定工事店証の書換交付申請)

第14条 指定工事店は、条例第15条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第10号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、当該指定工事店証の書換交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第15条 指定工事店は、条例第15条第1項の規定により交付された指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに様式第11号による申請書に、住民票の写し又は定款若しくは寄附行為及び登記等の謄本並びに損傷したときは当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第16条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合にはこれに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第17条 条例第10条、同第14条及び第17条の規定により、変更等が生じたときは様式第12号を町長に提出しなければならない。

(廃止等の届出)

第18条 条例第17条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに様式第13号による届出書を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(事務連絡会)

第19条 町長は、指定業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(熊石町排水設備指定工事店規則及び八雲町排水設備等工事指定業者に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 熊石町排水設備指定工事店規則(平成12年熊石町規則第23号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項各号の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月27日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月31日規則第104号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町排水設備等工事指定業者に関する規則

平成18年3月29日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第6章 下水道
沿革情報
平成18年3月29日 規則第21号
平成24年6月27日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第104号