○河川法の規定を準用する河川の管理に関する規則
平成18年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条の規定により町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する省令第38条の4において読み替えて準用する準用河川に係る河川の台帳の保管について規則で定める事務所は、建設課とする。
(承認申請書の様式等)
第3条 政令第11条に規定する河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請書は、様式第1号とする。
2 前項の承認申請書は、正本1部及び写し1部を提出するものとする。
(河川の産出物)
第4条 省令第14条第1項の省令第38条の4において読み替えて準用する町長が指定する河川の産出物は、芝草及び雑草とする。
(完成検査の申請書の様式)
第5条 省令第19条に規定する完成検査の申請書の様式は、様式第2号とする。
(申請書又は届出書の写しの部数)
第6条 省令別表第1から第3までに掲げる省令第38条の4において読み替えて準用する規則で定める許可、承認若しくは完成検査の申請又は届出に係る申請書又は届出書の写しの部数は、1部とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、3部とする。
(標識の設置等)
第7条 法第23条から第27条までの許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該許可の期間中当該許可に係る行為の場所又はその付近の見やすい場所に、様式第3号の標識を設置しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 占用者等は、前項の標識を設置するときは、関係職員の立会いを求めなければならない。
3 土石の採取について法第25条の許可を受けた者は、当該許可に係る土石の採取を完了したときは、速やかに当該土石を採取した跡地を整理しなければならない。
(届出等)
第8条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名(法人にあっては、当該法人の名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事その他土地の形状を変更する行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、若しくは廃止し、又は完了したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(河川法の規定を準用する河川の管理に関する規則の廃止)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第102号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


