○八雲町商工業振興事業費補助規則

平成18年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模事業指導事業及び商工業の振興事業に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象及び補助額)

第2条 補助金は、商工会が実施する経営改善普及事業、一般事業及び商工会の管理運営(以下「事業等」という。)に要する費用のうち八雲町長(以下「町長」という。)が必要かつ適当と認めるものを対象とする。

2 補助金の額は、別表に定めるところによる。

(申請手続)

第3条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を毎年5月末日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付指令)

第4条 町長は、前条の申請に基づき、その事業内容を審査し、適当と認めた場合には、指令書(様式第2号)により補助金の交付を指令する。

2 町長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、当該申請に係る事業の修正勧告又は条件を付することができる。

(補助金の交付請求)

第5条 商工会は、補助指令に係る事業の完了後速やかに補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業等の変更)

第6条 商工会は、補助金額の決定後において、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 補助率の異なる事業費項目の配分を変更しようとするとき。

(2) 事業内容の変更により、補助金額の20パーセント以上の額が増減したとき。

(補助金の概算払)

第7条 町長は、事業等の遂行に必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

(事業の実績報告)

第8条 商工会は、事業等の完了後60日以内に事業等実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、事業等の完了前であっても事業の執行について報告を求めることができる。

3 商工会は、前項の規定により報告を求められたときは、速やかに事業の執行状況を報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書を審査し、事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、商工会に通知するものとする。

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(5) その他不正な行為があったとき。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業によって取得した施設及び備品(取得価格が5万円未満のものは除く。)を売却、譲渡、交換等の処分をしようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町商工業振興事業費補助規則及び熊石町商工振興補助規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 熊石町商工振興補助規則(昭和52年熊石町規則第7号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項各号の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第42号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第90号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象区分

算定基準

経営改善普及事業費

指導員人件費

補助員人件費

旅費

講習会等開催費

北海道小規模事業指導推進費補助金の運用取扱いによる補助金を超える100/100以内で予算の範囲内

記帳指導専任職員

人件費

事務費

北海道小規模事業指導推進費補助金の運用取扱いによる補助金と同額以内

管理費

人件費

管理費の人件費の70/100以内

その他

町長が必要と認める額

一般事業

町長が必要と認める額

(注) 人件費とは、本俸、諸手当、社会保険、失業保険、労災保険、退職年金等をいう。

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八雲町商工業振興事業費補助規則

平成18年3月29日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)