○八雲町中小企業育成資金融資規則

平成18年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町中小企業の設備の近代化及び経営の合理化を促進し、管内中小企業の振興を図るため、金融機関及び八雲商工会に資金を預託して効果的融資を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の預託先)

第2条 八雲町(以下「町」という。)は、この規則による融資の運用資金として、一定の金額を直接金融機関及び八雲商工会に資金を預託することができる。

2 八雲商工会(以下「商工会」という。)は、町から預託された資金を金融機関に預託して運用するものとする。

(預託金の利息)

第3条 町の預託金利息は、その都度当事者間で定める。

(融資枠の設定)

第4条 第2条の規定により、資金の預託を受けた金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、当該預託金にこれと同額以上の資金を加え、同条第1項に係る融資枠ごとに、常時その倍額以上の融資枠を設定し、適性かつ効果的に融資を行うものとする。

(融資対象事業)

第5条 この規則による融資は、町の中小企業の振興上必要であり、かつ、その事業が健全に育成される見込みがあると認められるものを融資の対象とする。

2 この資金の融資は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、町内に独立した事業所を有し、町税を完納しているものに対して行う者とする。

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合

(2) 常時使用する従業員の数が100人以下の会社、個人又は事業所

(3) 危機関連保証制度を利用する場合にあっては、前2号のいずれかに該当し、かつ、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づく特例中小企業者であることの認定を受けた者

(融資の種類及び貸付条件)

第6条 融資の種類は、運転資金及び設備資金の2種類とし、その融資条件は、次に定めるところによる。

(1) 運転資金 1企業につき1,000万円以内とし、その融資期間は5年以内(ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。)とする。

(2) 設備資金 1企業につき1,500万円以内とし、その融資期間は10年以内(ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。)とする。

(3) 担保又は保証人 取扱金融機関の定めるところによる。

(4) 貸付利率 取扱金融機関の利率による。

(融資の手続)

第7条 この規則による融資の申込みは、中小企業育成資金融資斡旋申込書(様式第1号)に必要書類を添付して、取扱金融機関又は商工会に申し込むものとする。

2 申込みを受けた商工会は、資金の使途及び返済計画等について調査し、借入希望の取扱金融機関に対し、中小企業育成資金融資斡旋書(様式第2号)により融資を斡旋するものとする。

3 融資の斡旋を受けた取扱金融機関は、迅速かつ効果的に資金を融資するものとする。

4 融資の申込みに係る手続上の相談は、商工会及び取扱金融機関において行う。

(金融機関の報告)

第8条 取扱金融機関は、毎月10日までに中小企業育成資金融資実績報告書(様式第3号)により、前月末現在の融資状況を町長及び北海道信用保証協会に報告するものとする。

(金融機関等の遵守事項)

第9条 取扱金融機関及び商工会は、この規則による資金の融資に当たっては、町と緊密なる連係を保ち、その中小企業振興施策に協力するものとする。

2 取扱金融機関は、この規則による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。

(保証料の補給)

第10条 町は、この規則により北海道信用保証協会の保証付となった融資を受けた者で、次に該当する者に対し予算の範囲内で保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付する。

(1) 取扱金融機関の定めた融資期限内に全額返済した者

(2) 前号の融資期限の属する月の前月までの町税を完納している者

(補給金の交付申請)

第11条 補給金の交付を受けようとする者は、約定期限後1箇月以内に補給金交付申請書(様式第4号)に、取扱金融機関の完済証明書及び納税証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補給金の交付指令)

第12条 町長は、前条の補給金交付申請書を受理したときは、内容を調査し、適当と認める者に対し指令書(様式第5号)により補給金の交付を指令する。

(補給金の交付請求)

第13条 補給金交付の指令を受けた者は、速やかに町長に対し補給金交付請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

(補給金の交付取消し等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補給金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 不正な方法により補給金を受領したとき。

(金融機関の責務)

第15条 取扱金融機関は、この規則による融資の完済者から証明書の交付要求があったときは、完済証明書(様式第7号)を速やかに交付するものとする。

2 取扱金融機関は、借受者の返済状況について町長から関係書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町中小企業育成資金融資規則及び熊石町中小企業融資制度に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 熊石町中小企業融資制度に関する規則(昭和38年八雲町規則第4号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項各号の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日規則第28号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八雲町中小企業育成資金融資規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第89号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町中小企業育成資金融資規則

平成18年3月29日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第4章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月29日 規則第14号
平成20年3月26日 規則第7号
平成20年10月24日 規則第28号
令和2年3月13日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第89号