○八雲町国民健康保険出産育児資金貸付規則

平成18年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、被保険者の福祉の向上に寄与するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす八雲町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の100分の100を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、出産育児資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付けの決定)

第6条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産育児資金貸付可否決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申込者に通知するものとする。

3 申込者は、決定通知書を受理したときは、当該貸付けに係る出産育児資金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)を町長に対し提出するものとする。

(貸付けの方法)

第7条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払又は申込者が指定する金融機関への振込みとする。

(貸付期間等)

第8条 資金の貸付期間は、貸し付けた日から当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から起算して14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失日の日から起算して7日以内に貸付金の全額を返還させるものとする。

(償還方法等)

第9条 申込者は、第5条の規定による申込みと同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。

2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(即時返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第11条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じて、八雲町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成17年八雲町条例第61号)の規定により延滞金を徴収する。

(領収書の交付等)

第12条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る出産育児資金貸付金領収証(様式第4号)を交付するとともに、借用書を返還するものとする。

(住所等の変更届)

第13条 借受人は、申込書等記載事項に変更を生じたときは、出産育児資金貸付変更(資格喪失)(様式第5号)により町長にその旨を届け出なければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町国民健康保険出産育児資金貸付規則の廃止)

2 八雲町国民健康保険出産育児資金貸付規則(平成16年八雲町規則第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定により貸し付けられた出産育児資金については、前項の規則の例による。

(平成18年10月1日規則第66号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第43号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第19号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第67号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第48号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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八雲町国民健康保険出産育児資金貸付規則

平成18年3月29日 規則第11号

(令和6年12月2日施行)