○八雲町納税貯蓄組合奨励金交付規則

平成18年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の規定に基づく納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全な発達を図るため、奨励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の区分)

第2条 奨励金は、設立奨励金及び事務費奨励金とし、組合の設立に対し設立奨励金を、組合の納税事務に要する費用に対し事務費奨励金を、毎年度予算の範囲内において交付する。

(設立奨励金の交付基準)

第3条 設立奨励金は、次の交付基準により交付する。

(1) 納税義務者である組合員(以下「組合員」という。)10人以上20人以下 2,000円

(2) 組合員21人以上40人以下 3,000円

(3) 組合員41人以上 4,000円

(事務費奨励金の交付基準)

第4条 事務費奨励金は、次に定める交付基準により算出した額とする。

(1) 組合員数20人以下の場合 1組合につき年額5,000円

(2) 組合員数21人以上40人以下の場合 1組合につき年額8,000円

(3) 組合員数41人以上70人以下の場合 1組合につき年額11,000円

(4) 組合員数71人以上100人以下の場合 1組合につき年額14,000円

(5) 組合員数101人以上の場合 1組合につき年額17,000円

(奨励金の減額等)

第5条 組合の納税成績が著しく不良のときその他奨励金の交付を不適当とする特別の事情があると認められるときは、奨励金の交付額を減じ、又は交付しないことができる。

2 奨励金の交付を受けた組合が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 詐欺その他不正の行為によって奨励金の交付を受けたとき。

(2) 法その他関係法令に違反したとき。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町納税貯蓄組合奨励金交付規則の廃止)

2 八雲町納税貯蓄組合奨励金交付規則(昭和41年八雲町規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに申請のあった奨励金の交付については、前項の規則の例によるものとする。

(平成20年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(奨励金の交付停止に関する経過措置)

2 平成22年度から当分の間、奨励金の交付はしないものとする。

八雲町納税貯蓄組合奨励金交付規則

平成18年3月29日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)