○河川法の規定を準用する河川の流水占用料等に関する条例
平成18年3月29日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条の規定に基づき町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 占用料等は、別表第2の左欄に掲げる区分により、それぞれ当該右欄に定める期限までに納入しなければならない。
3 流水占用料及び土地占用料の額は、年割で算定するものとし、当該占用に係る許可の期限が年度の中途で開始するものにあってはその開始の日の属する月から起算し、年度の中途で終了するものにあってはその終了の日の属する月までについて、月割で計算する。ただし、1月未満の端数については、1月として計算するものとする。
(占用料等の減免等)
第3条 町長は、占用等許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料等を減免することができる。
(1) 地方公共団体が行う流水の占用、土地の占用及び土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)
(2) かんがいのために行う流水の占用等
(3) その他町長が特別の理由があると認める流水の占用等
2 町長は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定する場合のほか、占用等許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該理由の発生した日の属する年度内に限り、当該許可を受けた者の申請によりその占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(1) 水害その他不可抗力により、許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(2) その他町長がやむを得ないと認める特別の理由が生じたとき。
(延滞金の徴収)
第4条 法第74条第1項の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに占用料等を納付しない場合において、その未納付額が2,000円以上であるときは、その指定期限の翌日からその占用料等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部について納付があった場合におけるその納付の日以後の期間については、その納付金額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(河川法の規定を準用する河川の流水占用料等に関する条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定にする平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、納期限の翌日から1箇月までの期間にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成22年2月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八雲町後期高齢者医療に関する条例附則第3条、第2条の規定による改正後の八雲町介護保険条例附則第6項、第3条の規定による改正後の河川法の規定を準用する河川の流水占用料等に関する条例附則第4項及び第4条の規定による改正後の八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第7項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八雲町後期高齢者医療に関する条例附則第3条、第2条の規定による改正後の八雲町介護保険条例附則第6項、第3条の規定による改正後の河川法の規定を準用する河川の流水占用料等に関する条例附則第4項、第4条の規定による改正後の八雲町公共下水道条例附則第5項及び第5条の規定による改正後の八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第7項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
1 流水占用料
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.01立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 34,200円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却水を除く。) |
2 | 汽かん冷却水 | 6,400円 |
| ||
3 | 農産物加工用水 | 3,200円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
4 | 魚族養殖用水 | 9,500円 |
| ||
5 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年間 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 毎秒0.01立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 6,400円 |
|
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のもの及び1件の端数に0.01立方メートル未満のものがある場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額 |
|
2 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) |
|
3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
| |
4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき八雲町農業委員会が改正法の施行の日の前日において定めていた小作料の標準額をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 |
| |
5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 |
| |
6 | 鉄道及び軌道用敷地 | 70円 |
| |
7 | 漁業及び養殖用水面 | 15円 |
| |
8 | 管の埋設 | 1メートル | 25円 |
|
9 | 電柱 | 1本 | 620円 | H柱は、2本分、支線及び支柱は半本分とする。 |
10 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
|
備考 1件が1平方メートル未満又は1メートル未満のもの及び1件の端数に1平方メートル未満又は1メートル未満のものがある場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 |
| |
2 | 砂 | 160円 |
| ||
3 | 切込砂利 | 160円 |
| ||
4 | 砂利 | 160円 | 栗石を含む。 | ||
5 | 玉石 | 210円 |
| ||
6 | 転石 | 890円 |
| ||
7 | 竹木 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴型30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
8 | 粗朶 | 60円 | 胴型30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 | ||
9 | 帯梢 | (25本) | 100円 | 1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
10 | その他竹木 | 1立方メートル | 時価 |
| |
11 | 埋もれ木 | 1立方メートル | 時価 |
| |
12 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 |
| |
13 | あし、かや、及び雑草 | 100キログラム | 70円 |
| |
14 | 蓴菜 | 時価 |
| ||
備考 1件が1立方メートル未満、1平方メートル未満又は100キログラム未満のもの及び1件の端数に1立方メートル未満、1平方メートル未満又は100キログラム未満のものがある場合は、1立方メートル、1平方メートル又は100キログラムとして計算する。
別表第2(第2条関係)
区分 | 納入期限 |
流水占用料 土地占用料 | 許可の日から20日以内(前年度以前の許可に係るものについては、毎年4月30日) |
土石採取料その他の河川産出物採取料 | 許可に係る行為の着手日以前 |