○八雲町治山施設維持管理条例

平成18年3月29日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、八雲町(以下「町」という。)の管理する治山施設の機能を維持し、その危害の防止を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「治山施設」とは、林地に崩壊が多発し、人命財産に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため実施した次に掲げる事業により、町が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(1) 林地崩壊防止事業

(2) 災害関連山地災害危険地区対策事業

(3) 補助営小規模治山事業

(4) その他林地の崩壊防止対策事業

(標示等)

第3条 町は、前条の施設を明らかにするため標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場所であって保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効果を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(賠償)

第5条 町長は、前条の規定に違反し施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の一部又は全額を弁償させることができる。また、これに基因して発生した災害について、その責めを負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により町が管理する治山施設が被災したときには、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第6項に定める額に達しない場合には、町において復旧に要する費用を負担するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した治山施設台帳を作成し、保存するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(熊石町治山施設維持管理条例の廃止)

2 熊石町治山施設維持管理条例(昭和51年熊石町条例第24号)は、廃止する。

八雲町治山施設維持管理条例

平成18年3月29日 条例第37号

(平成18年4月1日施行)