○八雲町長期継続契約に関する条例

平成18年3月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、予定される契約金額が年額1,000万円未満の契約で、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器の賃貸借契約及び保守業務委託契約

(2) 通信機器の賃貸借契約及び保守業務委託契約

(3) 医療機器の賃貸借契約及び保守業務委託契約

(4) ソフトウエアの賃貸借契約及び保守業務委託契約

(5) 車両の賃貸借契約

(6) 庁舎及び町の施設の維持管理業務又は設備の保守点検等を伴う業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある契約

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

八雲町長期継続契約に関する条例

平成18年3月29日 条例第16号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月29日 条例第16号
平成22年3月23日 条例第7号
平成25年3月19日 条例第2号