○八雲町地域振興基金条例

平成18年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 八雲町民の連帯の強化及び地域振興に資する事業を行うため、八雲町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の基金の設置の目的のための事業に要する経費に充てるものとする。ただし、事業費に残額が生じた場合は、基金として積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(保険事故)

第6条 基金は、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下同じ。)が発生した場合において、次項に定める相殺をすることにより、これを本町の債務の償還に充てることができる。

2 町長は、第3条の規定により基金に属する現金を金融機関への預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

八雲町地域振興基金条例

平成18年3月29日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月29日 条例第4号