○八雲町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成17年12月20日

規則第143号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、八雲町の休日に関する条例(平成17年八雲町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日においては、縦覧に供しない。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書を汚損し、損傷し、又は加筆してはならないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(町民の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の規定により意見書を提出しようとする者は、生活環境の保全上からの意見書(様式第2号)に必要な事項を記入し、提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八雲町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成17年12月20日 規則第143号

(令和6年9月12日施行)