○八雲町総合開発委員会専門部会規則
平成17年12月20日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町総合開発委員会(以下「委員会」という。)の専門部会の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 委員会の会長は、委員会の運営上必要があるときは、委員会の会議に諮って、次の各号に掲げる専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
(1) 総務建設部会
(2) 産業経済部会
(3) 文化厚生部会
2 部会の所掌事項は、当該各号に定めるところによる。ただし、2以上の部会に関係があると認められる事項又はこれにより難い事項があるときは、会長の指定するところによる。
(1) 総務建設部会 鉄道、港湾、漁港、道路、河川、治水、上下水道、運輸通信及び都市計画等、生活基盤に関する基礎的施設の整備拡充に関すること並びに他の部会に属さない事項
(2) 産業経済部会 農林水産業、商工鉱業及び観光の振興並びに立地条件の整備に関すること。
(3) 文化厚生部会 文化教育、社会福祉及び保健衛生の振興に関すること。
3 特別な事案を審議するために必要があるときは、前2項に定めるもののほか、同項の例により部会を設置することができる。
(委員の所属)
第3条 部会に所属する委員は、会長の指定するところによる。
2 会長は、部会に属しないものとする。
(部会長)
第4条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
2 部会長は、部会に属する会務を掌理し、会議の議長となる。
3 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 部会は、部会長が必要に応じ、会長の承認を得て、招集する。
2 部会の会議については、条例第6条第2項及び第3項の規定を準用する。
(合同会議)
第6条 関係部会が意見の調整その他必要と認めたときは、会長の承認を得て、合同会議を開くことができる。
2 前項の合同会議の議長は、関係部会長の協議によって定める。
3 合同会議については、条例第6条第2項及び第3項の規定を準用する。
(報告)
第7条 部会長は、部会の会議の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。
(資料の提出要求)
第8条 部会長は、町長に対し、審議又は調査のため、必要な資料の提出を求めることができる。
(他部会への出席)
第9条 会長、副会長及び部会長は、部会(部会長にあっては、他の部会)に出席して意見を述べることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。