○八雲町都市計画審議会条例
平成17年12月20日
条例第180号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、八雲町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第3条 委員は、学識経験のある者、町議会議員、関係行政機関の職員及び町内に住所を有する者で公募による者のうちから町長が任命する。
2 臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項と密接な関係のある者のうちから、専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は、妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、職務上の故をもって任命された委員の任期は、その在任期間とし、当該委員がその職位を離れたときは、その後任者が委員の身分を継承するものとする。
5 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。
6 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときに、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき、任命された委員のうちから委員の選挙によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第6条 審議会は、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、審議会の委任を受けて審議会に属する事項で軽易なものを処理する。
3 常務委員会は、会長の指名した委員で組織する。
4 前条の規定は、常務委員会の議事について準用する。
(会議の招集)
第7条 審議会及び常務委員会の会議は、会長が招集する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。