○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成17年12月20日

条例第174号

(趣旨)

第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(議決に付すべき公の施設)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により、次に掲げる公の施設を5年を超える期間にわたり独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(1) 保育所

(2) 総合保健福祉施設

(3) 公園

(4) 総合体育館

(5) 温水プール

(6) 公民館

(7) 図書館

(8) 青少年旅行村

(9) あわびの湯

第3条 地方自治法第244条の2第2項の規定により、次に掲げる公の施設を廃止し、又は5年を超える期間にわたり独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。

(1) 学校

(2) 病院

(3) 簡易水道事業施設

(4) 水道事業施設

(5) 下水道事業施設

(6) 火葬場

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月24日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成17年12月20日 条例第174号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月20日 条例第174号
平成20年10月24日 条例第29号