○八雲町議員報酬及び特別職給料審議会条例
平成17年12月20日
条例第173号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議するため、八雲町議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、前条の議員報酬及び給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員10人以内をもって組織し、その委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。