○八雲町総合開発委員会条例

平成17年12月20日

条例第172号

(設置)

第1条 八雲町の社会、産業経済、教育文化等の各般にわたる総合開発の促進を図り、もって住民福祉の向上に資するため町長の附属機関として、八雲町総合開発委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町の総合計画の策定及び変更について、町長の諮問に応じ審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員35人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び公募による者のうちから町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を統理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八雲町総合開発委員会条例

平成17年12月20日 条例第172号

(平成17年12月20日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成17年12月20日 条例第172号