○渡島北部介護認定審査会共同設置規約

平成17年10月1日

八雲町告示第18号

(設置)

第1条 八雲町及び長万部町(以下「両町」という。)は、共同して介護認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、渡島北部介護認定審査会という。

(介護認定審査会の執務場所)

第3条 介護認定審査会の執務場所は、北海道二海郡八雲町栄町13番地1八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ内とする。

(介護認定審査会の委員の任命方法)

第4条 介護認定審査会の委員は、両町長が協議して定める候補者について、八雲町長がこれを任命する。

2 介護認定審査会の委員に欠員を生じたときは、八雲町長は、速やかに、その旨を長万部町長に通知するとともに、前項の例により介護認定審査会の委員を任命するものとする。

3 介護認定審査会の委員の定数は、32人以内とする。

(介護認定審査会の事務を補助する八雲町の職員)

第5条 介護認定審査会の事務を補助する八雲町の職員の定数は、両町長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 介護認定審査会に関する両町の負担金の額は、両町長がその協議により決定しなければならない。

2 長万部町は、前項の規定による負担金を、八雲町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、両町長がその協議により定める。

(介護認定審査会に関する八雲町の決算報告)

第7条 八雲町長は、介護認定審査会に関する決算を八雲町議会の認定に付したときは、当該決算を、長万部町長に報告しなければならない。

(介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第8条 介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、両町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(介護認定審査会の委員の身分の取り扱いに関する条例、規則並びにその他の規程)

第9条 八雲町は、介護認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ長万部町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、八雲町が制定又は改廃したときは、長万部町長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(介護認定審査会の委員の懲戒処分等)

第10条 八雲町長は、介護認定審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ長万部町長と協議しなければならない。

(補則)

第11条 この規約に定めるものを除く外、介護認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、両町長が協議して定める。

1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。

2 両町長は、この規約施行の際、現に効力を有する第9条第1項の規定による八雲町の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例等を公表しなければならない。

(平成22年3月12日告示第21号)

この規約は、平成22年3月13日から施行する。

渡島北部介護認定審査会共同設置規約

平成17年10月1日 告示第18号

(平成22年3月13日施行)