○南部桧山衛生処理組合規約

昭和44年11月12日

地方第1698号指令

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、南部桧山衛生処理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び八雲町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) し尿の収集及びし尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務。(八雲町については、平成17年9月30日時点の熊石町の区域に限る。)

(2) じん芥の収集及びじん芥処理施設の設置、管理及び運営に関する事務。(八雲町については、平成17年9月30日時点の熊石町の区域に限る。)

(3) 火葬場の設置、管理及び運営に関する事務。(上ノ国町及び八雲町に係るものを除く。)

第4条 組合の事務所は、檜山郡厚沢部町字美和620番地、南部桧山衛生処理場内に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議会議員」という。)の定数は10人とし、関係町からそれぞれ次のとおり選出する。

江差町 2人 上ノ国町 2人 厚沢部町 2人 乙部町 2人 八雲町 2人

2 組合議員は、関係町の長及び関係町の議会において当該議会の議員のうちから選挙された者をあてる。

3 関係町の議会議員のうちから選出された組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係町は、ただちにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係町の長、又は関係町の議会の議員の任期による。

第7条 組合議員が次に掲げる事由に該当したときは、その職を失う。

(1) 第10条第2項の規定により組合長に選任されたとき。

(2) 関係町の長、又は関係町の議会の議員でなくなったとき。

2 組合長に選出されたことによって生じた組合議員の欠員については、当該組合長の属する町の議会議員のうちから当該町の議会で選挙したものをもって補充するものとする。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、当該議員の任期による。

(議決の特例)

第9条 第3条第3号に規定する事務については、江差町、厚沢部町、乙部町の議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数で議決する。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任方法)

第10条 組合に組合長及び副組合長を置く。

2 組合長は、関係町の長の互選による。

3 副組合長は、組合議会の同意を得て関係町の副町長のうちから組合長が選任する。

(組合長及び副組合長の任期)

第11条 組合長の任期は、当該町の長の任期による。

2 副組合長の任期は、当該町の副町長の任期による。

(会計管理者)

第12条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、関係町の会計管理者のうちから、組合長が任免する。

(補助職員)

第13条 第10条に規定する者のほか、この組合に職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから選任された者にあっては4年とし、議員から選任された者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職を行うことを妨げない。

第4章 重要な議決事項の通知

(関係町の長に通知する事件)

第15条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第217条の2第4号の規定に基づき規約で定める議決事件は、次に掲げるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基づき条例で定める契約を締結すること。

(2) 地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づき条例で定める財産の取得、又は処分をすること。

第5章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第16条 組合の経費は、組合の事業から生ずる収入、その他の収入をもってこれに充て、なお不足する場合は関係町に分賦する。

2 前項の分賦金の負担の割合は、次のとおりとする。ただし、八雲町においては、平成17年9月30日時点の熊石町の区域に係る数値を用いるものとする。

(1) 議会費、監査委員費、公平委員会費は均等割とする。

(2) 建設関係費(公債費を含む。)及び建設中の一般管理費は、関係町の直近の国勢調査に基づく人口に応じ算出した率による。

(3) 事業開始後の運営費は、次のとおりとする。

 一般管理費は、当該年の1月1日現在の住民基本台帳人口割(以下「基本台帳人口」という。)の率による。

 第3条第1号及び第2号に掲げる関係経費は、当該年の1月1日現在の基本台帳人口割50%、前年(1月より12月まで)のし尿及びじん芥の収集実績割50%により算出したそれぞれの率による。

 第3条第3号に掲げる関係経費は、江差町、厚沢部町、乙部町の当該年の1月1日現在の基本台帳人口割50%、前年(1月より12月まで)の火葬場利用実績割50%により算出したそれぞれの率による。

(その他)

第17条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、組合議会の議決を経てこれを定める。

(昭和44年11月12日地方第1698号指令)

この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。

(昭和48年5月31日檜振興第44号指令)

この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。

(昭和51年3月29日檜振興第41号指令)

この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。

(昭和52年10月18日檜振興第106号指令)

この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。

(昭和57年4月1日檜振興第33号指令)

この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。

(昭和58年4月1日檜振興第35号指令)

この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。

(平成6年1月19日檜振興第2865号指令)

この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。

(平成12年4月1日檜振興第2404号指令)

この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。

(平成17年9月22日市町村第1380号指令)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日檜地政第2532号指令)

この規約は、北海道知事の許可した日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役は、その任期中に限り従前の例による。

南部桧山衛生処理組合規約

昭和44年11月12日 地方指令第1698号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14類 その他/第1章 規約等
沿革情報
昭和44年11月12日 地方指令第1698号
昭和48年5月31日 檜振興指令第44号
昭和51年3月29日 檜振興指令第41号
昭和52年10月18日 檜振興指令第106号
昭和57年4月1日 檜振興指令第33号
昭和58年4月1日 檜振興指令第35号
平成6年1月19日 檜振興指令第2865号
平成12年4月1日 檜振興指令第2404号
平成17年9月22日 市町村指令第1380号
平成19年4月1日 檜振興指令第2532号