○渡島廃棄物処理広域連合規約

平成12年9月27日

北海道市町村第1008号指令

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、渡島廃棄物処理広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町及び長万部町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域(八雲町については、平成17年9月30日以前の旧八雲町の区域に限る。)とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、ごみ処理施設及び廃棄物運搬中継・中間処理施設の設置、管理及び運営に関する事務を処理する。

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。)には、ごみ処理施設及び廃棄物運搬中継・中間処理施設の設置、管理及び運営に関して広域連合又は関係市町が行う事務について記載する。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、北斗市館野105番地に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は21人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において選挙する。

2 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は次のとおりとする。

(1) 北斗市 3人

(2) 松前町 2人

(3) 福島町 2人

(4) 知内町 2人

(5) 木古内町 2人

(6) 七飯町 2人

(7) 鹿部町 2人

(8) 森町 2人

(9) 八雲町 2人

(10) 長万部町 2人

3 関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。

4 広域連合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

5 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長5人及び会計管理者1人を置く。

(広域連合の執行機関の長等の選任方法)

第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町の長のうちから4人及び副市町長のうちから1人選任する。

4 会計管理者は、広域連合長が関係市町の会計管理者のうちから任命する。

5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び関係市町の長のうちから選任された副広域連合長の任期は、関係市町長としての任期による。

2 関係市町の副市町長うちから選任された副広域連合長の任期は、関係市町の副市町長としての任期による。

(補助職員)

第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、この広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任された者にあっては広域連合議員の任期による。

(広域連合の経費の支弁方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び北海道の支出金

(4) 地方債

(5) その他

2 前項第1号に規定する負担金の額は、第4条に規定する事務に要する経費から前項第2号から第5号までに掲げる収入を除いたものとし、その額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表のとおりとする。

(委任)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

2 負担割合のうち、施設建設費の実績ごみ処理量割について、平成13年度から平成16年度までは人口割を使用する。

3 負担割合のうち、維持運営費の実績ごみ処理量割について、平成14年度から平成16年度までは人口割を使用する。

この規約は、公布の日から施行する。

(平成15年9月27日北海道市町村第1008号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年12月1日北海道市町村第26号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年12月1日北海道市町村第1895号指令)

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年度に限り、別表維持運営費の項中「10%」とあるのは「20%」と、「90%」とあるのは「80%」と読み替える。

(平成17年9月28日北海道市町村第1410号指令)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年1月23日北海道市町村第2225号指令)

この規約は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年2月1日規約第2号)

この規約は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年2月9日北海道市町村1841号指令)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による変更後の渡島廃棄物処理広域連合規約第12条第3項の規定により、副広域連合長として選任されたものとみなす。

別表(第17条関係)

区分

負担割合

関係市町

割合

管理費

議会費、総務費等

北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町

均等割

100%

施設建設費

ごみ処理施設及び廃棄物運搬中継・中間処理施設

北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町

均等割

30%

実績ごみ処理量割

70%

維持運営費

ごみ処理施設及び廃棄物運搬中継・中間処理施設

北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町

均等割

10%

実績ごみ処理量割

90%

備考 実績ごみ処理量割とは、広域連合のごみ処理施設における前々年度の各市町の施設利用実績量をいう。

渡島廃棄物処理広域連合規約

平成12年9月27日 市町村指令第1008号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14類 その他/第1章 規約等
沿革情報
平成12年9月27日 市町村指令第1008号
平成15年4月1日 市町村指令第26号
平成16年12月1日 市町村指令第1895号
平成17年3月29日 市町村指令第3039号
平成17年9月28日 市町村指令第1410号
平成18年1月23日 市町村指令第2225号
平成19年2月9日 市町村指令第1841号