○山越郡衛生処理組合規約

昭和42年2月18日

(北海道)地方指令第150号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、山越郡衛生処理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、八雲町及び長万部町をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、し尿汲取、し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務(八雲町については、平成17年9月30日以前の旧八雲町の区域に限る。)を共同処理する。

(組合事務所の設置)

第4条 この組合の事務所は、長万部町字長万部453番地の1長万部町役場内に置く。

第2章 組合の議会

(組合の組織及び議員の選挙)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とする。

2 組合議員は、組合を組織する町(以下「組織町」という。)の議会において互選された者をもって充てるものとし、その選出区分は次のとおりとする。

八雲町 4人

長万部町 4人

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組織町の議会の議員の任期による。

2 組合議員は、組織町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

3 組織町の議会の互選により選出された組合議員が欠けたときは、当該組織町の議会は直ちに補欠の組合議員を互選しなければならない。

(議会の議長及び副議長)

第7条 組合議会の議長及び副議長は、組合議員の互選によって各1人を選任するものとする。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

3 議長に事故あるとき又は、欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任)

第8条 この組合に管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。

2 管理者は、組織町の長の互選による。

3 副管理者は、管理者以外の組織町の長及び管理者の属する組織町の副町長をもって充てる。

4 会計管理者は、管理者の属する組織町の会計管理者をもって充てる。

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、組織町の長及び副町長の任期による。

(副管理者等の職務)

第10条 管理者以外の組織町の長として選任された副管理者は、管理者を補佐する。

2 管理者の属する組織町の副町長として選任された副管理者は、管理者を補佐し、次条に定める補助職員の担任する事務を監督し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

(補助職員)

第11条 第8条に規定する者のほか、この組合に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第12条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議員の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 この組合の経費は、組合の事業から生ずる収入その他の収入をもってこれに充て、なお不足する場合は組織町に分賦する。

2 前項の分賦金負担の割合は、次のとおりとする。

(1) 議会費は、均等割とする。

(2) 建設関係費(公債費を含む。)及び建設中の一般管理費は、組織町の計画収集容量に応じ算出した率による。

(3) 事業開始後の一般管理費等の経費は、組織町の処理容量に応じ算出した率による。

(その他)

第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合議会の議決を経てこれを定める。

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。昭42.2.18許可

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。昭47.3.13許可

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。昭50.11.19許可

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。昭57.11.8許可

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。昭58.11.1許可

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。平3.11.18許可

この規約は、平成17年10月1日から施行する。平17.9.27許可

この規約は、平成18年1月1日から施行する。平17.12.28許可

この規約は、平成19年4月1日から施行する。平19.3.30許可

山越郡衛生処理組合規約

昭和42年2月18日 地方指令第150号

(昭和42年2月18日施行)