○渡島・檜山地方税滞納整理機構規約

平成16年2月24日

渡振興第20130号指令

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合とし、渡島・檜山地方税滞納整理機構(以下「機構」という。)という。

(機構を組織する地方公共団体)

第2条 機構は、別表第1に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(機構の共同処理する事務)

第3条 機構は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、市町が賦課徴収することとされている地方税に係る滞納事案のうち、関係市町の長との協議により機構が処理することとなった事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務並びに滞納処分の停止又は不納欠損処分をすることについての判定事務

(2) 差押財産の換価等に関する関係市町の職員の研修事務

(機構の事務所の位置)

第4条 機構の事務所は、函館市美原4丁目6番16号 渡島合同庁舎内に置く。

第2章 機構の議会

(議会の組織)

第5条 機構の議会の議員(以下「機構議員」という。)の定数は、6人とする。

2 機構議員は、管理者、副管理者を兼ねることができない。

(機構議員の選挙)

第6条 機構議員は、別表第2に定める選挙区内の関係市町の長の中からそれぞれ1人を互選する。

2 機構議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた選挙区から直ちに補欠議員を選出しなければならない。

(機構議員の任期等)

第7条 機構議員の任期は、2年とする。

2 機構議員は、次に掲げる各号に該当したとき、その職を失う。

(1) 市町長でなくなったとき。

(2) 第9条第1項の規定により、管理者又は副管理者に選任されたとき。

3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 機構の執行機関

(執行機関の組織)

第8条 機構に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者、副管理者の任期は、2年とする。

(執行機関の選任)

第9条 管理者及び副管理者は、関係市町の長の中から機構の議会において選任する。

2 会計管理者は、管理者が任免する。

(補助機関)

第10条 第8条に定める者を除くほか、この機構に必要な職員を置く。

2 前項の議員は、管理者が任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 機構に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が機構の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び機構議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、機構議員のうちから選任される者にあっては機構議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 機構の経費

(経費の支弁の方法)

第12条 機構の経費は、関係市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の額は、次の各号に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。

(1) 均等割額

(2) 処理件数割額

(3) 徴収実績割額

(負担金の納付)

第13条 前条の負担金は、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第14条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(負担金の額の特例)

2 平成16年度及び平成17年度における機構の経費に係る関係市町の負担金の額は、第12条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。

(1) 均等割額

(2) 処理件数割額

(管理者の選任の特例)

3 第9条の規定にかかわらず、管理者は、機構設立後最初に開かれる議会で管理者が選任されるまでの間、渡島町村会会長の職にある者をもって充てる。

(平成17年3月30日渡地政第3697号指令)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日渡地政第1979号指令)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年1月19日渡地政第3157号指令)

この規約は、平成18年2月1日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月7日市町村第1834号指令)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(負担金の額の特例)

2 平成19年度及び平成20年度における機構の経費に係る関係市町の負担金の額は、第12条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。

(1) 均等割額

(2) 処理件数割額

(管理者及び副管理者並びに収入役に関する経過措置)

3 この規約の施行に際し、現に在職する管理者及び副管理者は、この規約に基づきそれぞれ選任された者とみなし、その任期については、おのおのその残任期間とする。また、現に収入役である者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

別表第1(第2条関係)

北斗市 松前町 福島町 知内町 木古内町 七飯町 鹿部町 森町 八雲町 長万部町 江差町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 奥尻町 今金町 せたな町

別表第2(第6条関係)

選挙区

選挙区の関係市町

第1区

松前町 福島町 知内町

第2区

北斗市 木古内町

第3区

七飯町 鹿部町

第4区

森町 八雲町 長万部町

第5区

江差町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町

第6区

奥尻町 今金町 せたな町

渡島・檜山地方税滞納整理機構規約

平成16年2月24日 渡振興指令第20130号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14類 その他/第1章 規約等
沿革情報
平成16年2月24日 渡振興指令第20130号
平成17年3月30日 渡地政指令第3697号
平成17年9月29日 渡地政指令第1979号
平成18年1月19日 渡地政指令第3157号
平成19年2月7日 市町村指令第1834号