○八雲町危険物規制規則

平成17年10月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵・仮取扱いの承認等)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書(省令別記様式第1の2)を所轄消防署長(以下「署長」という。)に提出しなければならない。

2 署長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認をするときは危険物仮貯蔵(仮取扱)承認書(様式第2号)を、承認をしないときは危険物仮貯蔵(仮取扱)不承認通知書(様式第3号)をそれぞれ当該申請書を提出した者に交付し、その旨を消防長に報告するものとする。

(製造所等の設置・変更の許可等)

第3条 法第11条第1項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可をするときは危険物製造所等設置(変更)許可書(様式第4号)を、許可しないときは危険物製造所等設置(変更)不許可通知書(様式第5号)をそれぞれ当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(完成検査不適合の通知)

第4条 法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令第8条第3項に規定する技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知(様式第6号)を当該完成検査の申請をした者に交付するものとする。

(仮使用の承認等)

第5条 省令第5条の2に規定する仮使用の承認の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認をするときは危険物製造所等仮使用承認書(様式第7号)を、承認をしないときは危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第8号)をそれぞれ当該申請書を提出した者に交付するものとする。

2 前項により承認を受けた者は、当該仮使用をする場所の見やすい位置に、仮使用承認済の掲示板(様式第9号)を掲出しておかなければならない。

(完成検査前検査不適合の通知)

第6条 法第11条の2第1項の規定による検査を行った結果、政令第8条の2第7項に規定する技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(様式第10号)を当該検査の申請をした者に交付するものとする。

(製造所等の許可書等の再交付申請)

第7条 製造所等の設置、変更の許可、水張又は水圧検査済証(以下「許可書等」という。)の交付を受けた者が、当該許可書等を紛失又は損傷したときは、危険物製造所等設置(変更)許可書・水張(水圧)検査済証再交付申請書(様式第11号)により町長に再交付を申請することができる。

2 前項の申請書を受理したときは、許可書等を確認の上再交付するものとする。ただし、他の行政機関の許可書等に係るものについては、この限りでない。

(軽微な変更の届出)

第8条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等において法第11条第1項後段の規定による許可を要しない軽微な変更をしようとするときは、危険物製造所等の軽微な変更届出書(様式第12号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該工事の内容が極めて軽微である場合は、この限りでない。

(製造所等の用途廃止の届出)

第9条 省令第8条の規定による製造所等の用途の廃止をするときの届出書は、廃止の日から7日以内に完成検査済証のほか、関係書類等を添え、町長に提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第10条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとするとき又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、当該休止又は再開の日の7日前までに危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(基準の特例の認定申請等)

第10条の2 政令第23条の規定に基づき、製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定を受けようとする者は、基準の特例認定申請書(様式第13号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定するときは基準の特例認定通知書(様式第13号の3)を認定しないときは基準の特例認定申請却下通知書(様式第13号の4)をそれぞれ当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(所有者等の住所等の変更の届出)

第11条 製造所等の所有者等は、住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、危険物製造所等名称変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任の届出)

第12条 省令第48条の3の規定による危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は、実務経験証明書(省令別記様式第20の2)のほか、危険物取扱者免状の写しを届出書に添付して届け出なければならない。

(予防規程の認可)

第13条 省令第62条第1項の規定による予防規程の認可の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該予防規程が火災の予防のために適当であると認めたときは予防規程制定(変更)認可書(様式第16号)を、火災の予防のために適当ではないと認めたときは予防規程制定(変更)不認可通知書(様式第17号)をそれぞれ当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(内部点検期間延長の届出)

第13条の2 省令第62条の5第1項に規定する屋外タンク貯蔵所の所有者等は、同項ただし書の規定により、同項に規定する内部点検を行わなければならない期間を延長しようとするときは、当該期間の末日の7日前までに、屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長届出書(様式第17号の2)を町長に提出しなければならない。

(休止中の屋外タンク貯蔵所等の点検期間延長の承認等)

第13条の3 町長は、省令第62条の5第3項、第62条の5の2第3項又は第62条の5の3第3項の申請がなされたときは、その内容を審査し、承認するときは点検期間延長承認書(様式第17号の3)を、承認しないときは点検期間延長不承認書(様式第17号の4)をそれぞれ当該申請した者に交付するものとする。

2 前項の承認を受けた屋外タンク貯蔵所、地下貯蔵タンク、二重殻タンク又は地下埋設配管を有する製造所の所有者等は、当該承認に係る屋外タンク貯蔵所、地下貯蔵タンク、二重殻タンク又は地下埋設配管において休止した危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、当該再開の日の7日前までに、休止中の屋外タンク貯蔵所・地下貯蔵タンク・二重殻タンク・地下埋設配管再開届出書(点検期間延長)(様式第17号の5)を町長に提出しなければならない。

(災害発生の届出)

第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、速やかに危険物製造所等災害、事故発生届出書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(危険物の収去)

第15条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、収去書(様式第19号)を当該危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に交付しなければならない。

(書類の提出部数等)

第16条 この規則の規定により申請又は届出として提出する書類の提出部数は、それぞれ2部とする。

2 この規則の定めるところにより届出として書類の提出を受けたときは、その1部に届出済印を押印して当該届出書を提出した者に返付するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、危険物の規制について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町危険物規制規則(昭和54年八雲町規則第8号)又は脱退前の檜山広域行政組合危険物の規制に関する規則(昭和53年檜山広域行政組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第54号)

この規則は、令和2年12月25日から施行する。

(令和3年9月10日規則第25号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

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様式第15号 削除

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八雲町危険物規制規則

平成17年10月1日 規則第133号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第13類 災/第3章 防/第3節 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成17年10月1日 規則第133号
平成23年9月20日 規則第24号
平成28年3月22日 規則第4号
令和2年12月25日 規則第54号
令和3年9月10日 規則第25号