○八雲町危険物規制規則
平成17年10月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵・仮取扱いの承認等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書(省令別記様式第1の2)を所轄消防署長(以下「署長」という。)に提出しなければならない。
(完成検査不適合の通知)
第4条 法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令第8条第3項に規定する技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知(様式第6号)を当該完成検査の申請をした者に交付するものとする。
(完成検査前検査不適合の通知)
第6条 法第11条の2第1項の規定による検査を行った結果、政令第8条の2第7項に規定する技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(様式第10号)を当該検査の申請をした者に交付するものとする。
(製造所等の許可書等の再交付申請)
第7条 製造所等の設置、変更の許可、水張又は水圧検査済証(以下「許可書等」という。)の交付を受けた者が、当該許可書等を紛失又は損傷したときは、危険物製造所等設置(変更)許可書・水張(水圧)検査済証再交付申請書(様式第11号)により町長に再交付を申請することができる。
2 前項の申請書を受理したときは、許可書等を確認の上再交付するものとする。ただし、他の行政機関の許可書等に係るものについては、この限りでない。
(軽微な変更の届出)
第8条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等において法第11条第1項後段の規定による許可を要しない軽微な変更をしようとするときは、危険物製造所等の軽微な変更届出書(様式第12号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該工事の内容が極めて軽微である場合は、この限りでない。
(製造所等の用途廃止の届出)
第9条 省令第8条の規定による製造所等の用途の廃止をするときの届出書は、廃止の日から7日以内に完成検査済証のほか、関係書類等を添え、町長に提出しなければならない。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第10条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとするとき又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、当該休止又は再開の日の7日前までに危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(基準の特例の認定申請等)
第10条の2 政令第23条の規定に基づき、製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定を受けようとする者は、基準の特例認定申請書(様式第13号の2)を町長に提出しなければならない。
(所有者等の住所等の変更の届出)
第11条 製造所等の所有者等は、住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、危険物製造所等名称変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任の届出)
第12条 省令第48条の3の規定による危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は、実務経験証明書(省令別記様式第20の2)のほか、危険物取扱者免状の写しを届出書に添付して届け出なければならない。
(内部点検期間延長の届出)
第13条の2 省令第62条の5第1項に規定する屋外タンク貯蔵所の所有者等は、同項ただし書の規定により、同項に規定する内部点検を行わなければならない期間を延長しようとするときは、当該期間の末日の7日前までに、屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長届出書(様式第17号の2)を町長に提出しなければならない。
(災害発生の届出)
第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、速やかに危険物製造所等災害、事故発生届出書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(危険物の収去)
第15条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、収去書(様式第19号)を当該危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に交付しなければならない。
(書類の提出部数等)
第16条 この規則の規定により申請又は届出として提出する書類の提出部数は、それぞれ2部とする。
2 この規則の定めるところにより届出として書類の提出を受けたときは、その1部に届出済印を押印して当該届出書を提出した者に返付するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、危険物の規制について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町危険物規制規則(昭和54年八雲町規則第8号)又は脱退前の檜山広域行政組合危険物の規制に関する規則(昭和53年檜山広域行政組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第54号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第25号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号 削除
















様式第15号 削除







