○八雲町火災調査規程
平成17年10月1日
消防長訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 調査体制及び基本原則(第4条~第6条)
第3章 調査の執行(第7条~第24条)
第4章 火災調査報告書(第25条~第27条)
第5章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の区分)
第3条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) その他必要な事項
3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
第2章 調査体制及び基本原則
(調査体制)
第4条 調査は、火災が発生した区域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)が、消防長の命により行うものとする。
2 署長は、調査に従事する消防職員(以下「調査員」という。)を指名し、調査体制を確立するよう努めなければらない。
3 消防長は、火災の形態等により、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、消防本部において調査を行うものとする。
4 消防長は、調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認めたときは第2項の調査員以外の職員を当該調査に従事させるものとする。
(調査員の心得)
第5条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は、事実の確認を主観とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法により確認し、及び合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
(2) 調査員は、火災の現場その他の関係のある場所へ立ち入るときは、関係者の立会いを得るように努めるとともに、詳細に見分し証拠資料の発見収集に努めなければならない。
(3) 調査員は、その職務に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(4) 調査員は、警察署その他関係機関の職員と緊密な連絡を保ち、相互に協力して調査に当たらなければならない。
(調査の着手)
第6条 調査員は、火災を覚知したとき、直ちに、調査に着手しなければならない。
第3章 調査の執行
(現場保存及び区域の設定)
第7条 消防活動に従事する職員(以下「消防隊員」という。)は、消火活動、残火処理、再燃火災防止活動等に際して、事後の調査の支障とならないよう現場の保存に努めなければならない。
2 調査員は、調査のため必要があると認める範囲において、現場保存区域を設定し、その保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、警察官その他の関係機関によって現場保存がなされている場合は、この限りでない。
(火災状況の見分)
第8条 消防隊員は、火災現場に出動したとき、直ちに、火災の状況を見分しなければならない。
(死者の取扱い)
第10条 消防隊員は、現場において死者を発見したときは、速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた現場最高指揮者は、警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(実況見分調書)
第11条 調査員は、現場見分を行い実況見分調書(様式第2号)を作成しなければならない。
(質問)
第12条 調査員は、火災の原因究明及び被害状況の把握のため必要があるときは、火元責任者、火気取扱者その他関係者から任意に事実の供述を得るように努めなければならない。
2 調査員が質問を行うときは、強制的手段を避け、場所、時間等を考慮し、被質問者の任意の供述を得るよう努め、みだりにその供述を誘導してはならない。
3 調査員は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るよう努めなければならない。
4 調査員は、質問調書(様式第3号)に被質問者の供述を正確に録取しなければならない。ただし、火災早期発見者、消火協力者等出火に直接関係のない者については、この限りでない。
(少年等に対する質問)
第13条 少年(18歳に満たない者をいう。)、心神喪失若しくは心神耗弱の状態にある者又はこれらに準ずる者に対して質問を行う場合は、保護者又は立会人を置かなければならない。ただし、立会人を置くことにより事実の供述が得られないと認める場合は、この限りでない。
(署名)
第14条 調査員は、被質問者の供述を録取したときは、その内容を被質間者に閲覧し、又は読み聞かせ、誤りのないことを確認させたのち供述者の署名を求めるものとする。
2 被質問者が署名を拒否したときは、調査員がその旨を記載しておかなければならない。
(被疑者への質問及び押収物件の調査)
第15条 法第35条の2の規定に基づき被疑者への質問又は押収された証拠物件の調査をするときは、質問・証拠物調査請求書(様式第4号)により行うものとする。
(資料の提出等)
第16条 署長は、調査のため必要があるときは、火災原因調査資料提出命令書(様式第5号)により、関係者に対して、任意の資料提出又は報告を求めるものとする。
2 資料提出者が、資料の返還を求めるときは、資料保管書と引換えに返還しなければならない。
(資料の保全)
第18条 署長は、資料の保管に当たっては、資料の証拠価値を損傷しないよう細心の注意を払い慎重に保全しなければならない。
(図面及び写真)
第19条 調査員は、現場見分内容を明確にするため、図面及び写真により記録しなければならない。
(官公署への照会)
第20条 署長は、必要があるときは官公署に対し、法第32条第2項の規定に基づき火災原因調査照会書(様式第8号)により通報を求め、又は照会することができる。
(鑑定)
第21条 消防長は、調査資料の鑑定及び実験(以下「鑑定等」という。)を必要とする場合は、公的機関に鑑定等を依頼することができるものとする。
2 火災原因判定書の作成に当たっては、次のことに留意しなければならない。
(1) 火災出場時における見分調書、実況見分調書、質問調書その他関係資料を総合的に検討し、科学的に考察し事実を認定すること。
(2) 総合的結論と原因判定の経過を系統的かつ明確に記載し、それぞれの事実を立証する資料を明示すること。
(3) 火災原因の記載にとどまらず、火災の拡大状況や消防隊の活動等消防行政上必要な事実についても記載すること。
2 防火管理等調査書は、建物火災について作成するものとする。ただし、建物火災以外の火災であっても、必要に応じて作成することができる。
3 防火管理等調査書は、現場における見分及び関係者の供述、防火管理体制を示す台帳等を参考にするものとする。
4 防火管理等調査書には、必要に応じ、図面、写真等を添付するものとする。
5 署長は、調査員から防火管理等調査書の提出を受けた場合は、関係書類を精査し、当該書類を添付して消防長に報告しなければならない。
(損害額の調査)
第24条 署長は、調査員に現場その他関係のある場所に立ち入って関係者に質問させ、り災物件を詳細に調査させて正確な損害の把握に努めなければならない。
2 署長は、火災損害調査のため必要があるときは、関係者から報告を求めるものとする。この場合、火災損害届(様式第11号)により行うものとする。
3 調査員は、調査により把握したり災物件及び火災損害届を総合的に検討し、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官)による損害額の算定基準等に基づき損害額を算定しなければならない。
第4章 火災調査報告書
(火災調査報告書)
第25条 署長は、調査を完了したときは、火災調査報告書(以下「報告書」という。)(様式第13号)を作成し、消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 火災原因判定書(様式第9号)
(2) 実況見分調書(様式第2号)
(3) 現場図面
(4) 現場写真
(5) 火災出場時における見分調書(様式第1号)
(6) 質問調書(様式第3号)
(7) その他原因調査上必要な書類(回答文書等)
(8) 防火管理等調査書(様式第10号)
(9) 損害額算定書(様式第12号)
(10) 火災損害届(様式第11号)
(11) その他損害調査上の参考資料
(書類作成上の原則)
第26条 調査書類(以下「書類」という。)の作成に当たっては、分かりやすい文章で事実をありのままに表現するよう努めなくてはならない。
(署名)
第27条 作成した書類には、作成年月日、作成者の階級を記載し、本人が自筆で氏名を記載しなければならない。
第5章 雑則
2 前項のり災の証明は、原則として、現場見分が終了するまで行ってはならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、脱退前の檜山広域行政組合火災原因、損害調査規程(昭和60年檜山広域行政組合訓令第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日消防長訓令第7号)
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。




















