○消防団表彰審議会規定

平成17年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規定は、八雲町消防団表彰規定(平成17年八雲町制定)により、八雲消防団表彰審議会及び熊石消防団表彰審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理する。

(会議)

第3条 審議会の委員の過半数の出席を得て、会議を開き、議事は、委員の多数決で決する。可否同数のときは、会長が決する。

2 審議会は、必要に応じ合同で開催するものとする。

(事務)

第4条 審議会の事務は、消防本部において処理する。

(会の運営)

第5条 この規定の運営に当たり必要あるときは、会長が会議に諮り定める。

この規定は、平成17年10月1日から施行する。

消防団表彰審議会規定

平成17年10月1日 種別なし

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第13類 災/第3章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 種別なし