○消防団表彰審議会規定
平成17年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規定は、八雲町消防団表彰規定(平成17年八雲町制定)により、八雲消防団表彰審議会及び熊石消防団表彰審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、会務を総理する。
(会議)
第3条 審議会の委員の過半数の出席を得て、会議を開き、議事は、委員の多数決で決する。可否同数のときは、会長が決する。
2 審議会は、必要に応じ合同で開催するものとする。
(事務)
第4条 審議会の事務は、消防本部において処理する。
(会の運営)
第5条 この規定の運営に当たり必要あるときは、会長が会議に諮り定める。
附則
この規定は、平成17年10月1日から施行する。