○消防団表彰規定
平成17年10月1日
制定
(目的)
第1条 この規定は、八雲町消防団の振興、発展に寄与し、その功績顕著な分団及び消防諸般に篤行、著明な者を表彰し、その功績をたたえ、地域防災の責務を全うする意欲の高揚を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、次の3種とする。
(1) 表彰状の授与
(2) 賞状の授与
(3) 感謝状の授与
2 前項の表彰には、予算の範囲内でほう賞金品を授与することができる。
(表彰の条件)
第3条 消防団長は、次の各号のいずれかに該当する分団又は消防団員に対し、その功労又は善行を表彰することができる。
(1) 水火災その他の災害の防護又は人命救助に功労があったとき。
(2) 消防機械器具及び資材の考案、発明又は改善等をしたとき。
(3) 機械器具の維持、取扱いに誠実に努力し、その管理保全に功労があったとき。
(4) 消防団の規律、訓練に努力し、又は団、分団、部の運営に特に功労のあったとき。
(5) その他表彰することが適当と認められるとき。
(表彰の申請)
第4条 分団長は、前条各号に該当すると認めるときは、別に定める様式により書面をもって、消防団長に表彰の上申をするものとする。
(表彰審議会)
第5条 表彰は、八雲消防団表彰審議会又は熊石消防団表彰審議会(以下「審議会」という。)の議を経て決定しなければならない。
(審議会の組織等)
第6条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、消防団長とする。
3 委員は、副団長2人及び会長より推薦された分団長2人をもって充てる。
(表彰の期日)
第7条 表彰は、出初式又は消防訓練大会に行う。ただし、必要のあるときは消防団長の定める日に行うことができる。
(死亡者の表彰)
第8条 表彰を受けるべき者が表彰日前に死亡したときは、その遺族に贈与する。
(表彰の取消し)
第9条 表彰を受けるべき者が刑に処せられ、又は消防団員としてあるまじき行為等があるときは、審議会の議を経て、これを取り消すことができる。
附則
この規定は、平成17年10月1日から施行する。